○上富田町緊急通報装置貸与事業運営要綱
令和4年3月31日
要綱第21号
上富田町緊急通報装置貸与事業運営要綱(平成13年要綱第14号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、在宅のひとり暮らしの老人及び重度身体障害者等に対し、緊急通報装置(以下「装置」という。)を貸与することにより、急病や事故等の緊急時に迅速かつ適切な対応が図られ、その福祉に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、上富田町(以下「町」という。)とする。
(1) おおむね65歳以上であること。
(2) 心疾患、高血圧等の慢性疾患等のため、日常生活上注意を要する状態にあること。
(3) 世帯の状況が次のいずれかに該当すること。
ア ひとり暮らし
イ 同居人はいるが、同居人が重度の要介護者である者
ウ 同居人はいるが、同居人が定期的・継続的に仕事等で長時間外出するため、実質的にひとり暮らしとなる者
(4) その他町長が必要と認めた者
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、緊急時における連絡体制を確保するとともに、高齢者等の安否確認を行うもので、次の各号に定めるものとする。
(1) 利用者からの緊急通報を24時間365日体制で受信する。
(2) 必要に応じて警備員による現場の確認を行う。
(3) 必要に応じて消防機関に通報し、救急車の出動要請を行う。
(4) 緊急連絡先及び長寿課等に連絡する。
(5) 必要に応じて健康等の相談に応じる。
(装置の貸与)
第7条 町長は、前条の規定により貸与を決定し、装置を利用する者(以下「利用者」という。)に対し装置を貸与するとともに、委託事業者、協力員及び上富田消防本部(以下「事業者等」という。)に連絡する。
(利用者負担)
第8条 利用者は、装置の使用にあたって、電話の使用料等を負担するものとする。
(借用書の提出)
第9条 申請者は、緊急通報装置借用書(別記第4号様式)を町長に提出するものとする。
(1) 利用者が第3条に該当しなくなったとき。
(2) 利用者が施設等に入所、入院したとき。(短期的なものは除く。)
(3) その他装置の借入の必要がなくなったとき。
3 町長は第1項の規定による返還があった時は事業者等に報告するものとする。
(装置の性能)
第11条 この要綱において緊急通報装置とは、次の各号からなる装置をいう。
(1) 緊急通報送出機能を有する電話機又は電話回線を使用しての緊急通報送出及び通話可能な装置であって電話機能を有しないもの
(2) 利用者が身につけることができるペンダント型無線発信機
(協力員の設置)
第12条 申請者は、緊急通報装置貸与に関し、次の各号に定める活動を行う協力員を2名以上置くものとし、協力員は、緊急通報装置利用者協力員承諾書(別記第7号様式)を町長に提出するものとする。
2 協力員は、次の各号に定める活動を行う。
(1) 利用者の緊急時に迅速に発信者宅に出向き、利用者の案否の確認を行うこと。
(2) 前号の確認の結果について関係機関等へ連絡すること。
(3) その他、本事業の目的を達成するために必要な活動
(異動等の届出)
第13条 申請者は利用者が転居したとき、又は協力員等に変更があった場合は、緊急通報装置貸与異動届出書(別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による届出があったときは、事業者等に報告するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に改正前の上富田町緊急通報貸与事業実施要綱の規定により装置の貸与を受けている者は、改正後の上富田町緊急通報装置貸与事業実施要綱の規定により装置の設置を受けたものとみなす。
別記第1号様式(第5条関係)
別記第2号様式(第5条関係)
別記第3号様式(第6条関係)
別記第4号様式(第9条関係)
別記第5号様式(第10条関係)
別記第6号様式(第10条関係)
別記第7号様式(第12条関係)
別記第8号様式(第13条関係)