○市ノ瀬キャンプ場の管理に関する規則

令和4年4月5日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、上富田町公園設置及び管理に関する条例(令和4年条例第9号。以下「条例」という。)に基づき、市ノ瀬キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理人)

第2条 管理者は、必要に応じ管理人を置くことが出来る。管理人は、キャンプ場に関する業務を掌理する。

2 管理人の勤務内容その他服務に関し必要な事項は、別に定める。

(期間)

第3条 キャンプ場の開場期間は、1年中とし、午前10時から翌日の午前10時までとする。

(申込み)

第4条 使用者は、条例第4条の規定による管理者の許可を受けようとする場合は、その利用する日の3日前までに、管理者に市ノ瀬キャンプ場利用申込書(別記様式)を提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、別表の利用者心得を遵守するとともに、管理人の指示に従い、秩序の保持と迷惑行為の防止に努めなければならない。

2 管理人は、前項の規定に反する行為のある入場者に対し、退去を命ずることができる。

(許可の取り消し)

第6条 管理者は、条例第4条の規定により使用の許可を受けた使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消すことができる。

(1) 公序良俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建造物、器具その他に対し損害のおそれがあると認められるとき。

(3) 設置目的以外の使用のおそれがあるとき。

(4) 管理上又はキャンプ場運営上支障があるとき。

(5) その他管理者が不適当と認めたとき。

(管理の代行に関する規定の適用)

第7条 条例第8条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条及び別記様式中「管理者」とあるのは「指定管理者」とし、これらの規定を適用する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

市ノ瀬キャンプ場「利用者心得」

1 使用する場合は、責任者が管理事務所に届け出て所定の手続を完了するとともに、所要の料金を前納すること。

2 退場する場合は、届出をし、借用物品を整理して返納すること。

3 場内施設又は設備品を損傷し、又は紛失した場合は、管理人に届け出て所要の賠償を行うこと。

4 場内での火気の使用は、所定の場所以外で行ってはならない。使用後は、完全に消火し、火災防止に留意すること。焚火やBBQをする場合は、焚火台や焚火シートを使用し、芝生等の保護に努めること。

5 場内の美化に努め、ごみ類は区分けして所定のところに捨てること。

基本的には持ち帰りとするが、所定のごみ袋を購入し、分別処分も出来る。

ゴミ袋には、利用団体名を記載し、分別不備な場合は持ち帰りとする。

6 午後9時以降は静かに行動し、花火等他人に迷惑となる行為及び危険を伴う行為は行わないこと。

7 和歌山県内水面漁業調整規則を遵守すること。

8 台風等、災害により利用者の安全の確保が困難な場合は施設を閉鎖することもあり、利用中であっても管理者の指示に従い、退場すること。

9 お互いに一歩譲りあって気持ちの良い場内秩序の保持に努めること。

別記様式(第4条関係)

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市ノ瀬キャンプ場の管理に関する規則

令和4年4月5日 規則第22号

(令和4年4月5日施行)