○上富田町防災行政無線戸別受信機(文字表示機能付き)の貸与及び管理に関する要綱
令和4年6月3日
要綱第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が貸与する防災行政無線の戸別受信機(文字表示機能付き)及びこれに附帯する機器類(以下これらを「受信機」という。)の適切な管理を図るため、受信機の取扱いに関し必要な事項を定める。
(受信機の貸与)
第2条 受信機の貸与を受けることができる者(以下「貸与対象者」という。)は、町内に居住し、町住民基本台帳に登録されている世帯の世帯主であり、次の各号のいずれかに該当する者が属する世帯とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳を有する者で、聴覚障害2級以上に該当する者
(2) 前号に掲げる者と同等の障がいを有すると町長が認める者
2 受信機は、貸与対象者ごとに1台を無償貸与するものとする。
(貸与の申請)
第3条 受信機の貸与を希望する者は、上富田町戸別受信機(文字表示機能付き)貸与申請書兼同意書(別記第1号様式)により、町長に申請しなければならない。
(受信機の管理)
第6条 借用者は、受信機の使用に当たっては十分に注意を払い、常に正常な状態に保つように心掛けなければならない。
2 借用者は、受信機を使用できない等の異常を発見したときは、速やかにその状況を町長に届け出なければならない。
3 借用者は、受信機を防災行政無線の受信用に使用するものとし、他の目的に使用し、譲渡し、若しくは転貸し、又は担保に供してはならない。
(維持管理等の費用)
第7条 受信機に係る電気料金及び電池の交換に要する費用その他受信機の維持管理に要する費用は、借用者の負担とする。
2 借用者は、故意又は不注意により受信機を破損又は紛失した場合は、実費を弁償しなければならない。
(受信機の撤去)
第8条 借用者が第6条の規定に違反した場合、町長が受信機の貸与の必要性がなくなったと認めた場合又は撤去が必要と認めた場合は、受信機を撤去するものとする。
(調査等)
第9条 町長は、受信機の適正な貸与及び管理を確保するため、受信機の貸与を希望する者及び借用者に対し、必要な調査をすることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
別記第2号様式(第4条関係)
別記第3号様式(第5条関係)