○町長の専決事項の指定について

令和3年12月16日

議決

上富田町議会の権限に属する事項中、次の事項は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長の専決処分事項に指定する。

1 法律上、町の義務に属する1件50万円以下の損害賠償の額を定めること並びにこれに伴う和解及び調停に関すること。

2 前項に係る歳入歳出予算の補正を行うこと。

3 既設条例の趣旨に変更を及ぼさない程度において、引用法令の改廃に伴う当該法令の題名、条項若しくは用語に係る規定の改正又は字句の修正をすること。

この指定は、議決の日から適用する。

町長の専決事項の指定について

令和3年12月16日 議決

(令和3年12月16日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和3年12月16日 議決