○上富田町職員人事評価に関する検討委員会設置要綱
平成27年1月5日
要綱第1号
(設置)
第1条 上富田町職員の人事評価の実施に関し、必要な事項を検討するため、上富田町職員人事評価に関する検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 委員会は次の各号に掲げる事項について検討する。
(1) 評価方法の工夫及び改善に関すること。
(2) 評価項目の内容及び基準に関すること。
(3) 評価結果の活用に関すること。
(組織)
第3条 委員会は15名以内の委員で組織する。
2 委員会に委員長、副委員長を各1名置く。
3 委員長は、副町長をもって充てる。
4 副委員長は、総務課長をもって充てる。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が召集し、その議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 委員会は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聴取することができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年1月10日から施行する。
附則(平成29年6月28日要綱第23号)
この要綱は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日要綱第51号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。