○上富田町職員人事評価に関する検討委員会設置要綱

平成27年1月5日

要綱第1号

(設置)

第1条 上富田町職員の人事評価の実施に関し、必要な事項を検討するため、上富田町職員人事評価に関する検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 委員会は次の各号に掲げる事項について検討する。

(1) 評価方法の工夫及び改善に関すること。

(2) 評価項目の内容及び基準に関すること。

(3) 評価結果の活用に関すること。

(組織)

第3条 委員会は15名以内の委員で組織する。

2 委員会に委員長、副委員長を各1名置く。

3 委員長は、副町長をもって充てる。

4 副委員長は、総務課長をもって充てる。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が召集し、その議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 委員会は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聴取することができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。

この要綱は、平成27年1月10日から施行する。

(平成29年6月28日要綱第23号)

この要綱は、平成29年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日要綱第51号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

上富田町職員人事評価に関する検討委員会設置要綱

平成27年1月5日 要綱第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成27年1月5日 要綱第1号
平成29年6月28日 要綱第23号
令和3年3月31日 要綱第51号