○上富田町企業版ふるさと納税実施要綱
令和4年8月1日
要綱第43号
(目的)
第1条 この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号の規定に基づく「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」の実施について、必要な事項を定めるとともに、本町を応援しようとする法人から寄附金を募り、これを財源として上富田町まち・ひと・しごと創生推進計画に掲げる事業を実施することにより、地域産業の活性化、交流人口の拡大、子育て環境・定住環境の整備等に取り組み、転出の抑制、移住・定住の推進及び地域の活性化を目的とする。
(1) 寄附対象事業 法第5条第15項の規定に基づき、上富田町まち・ひと・しごと創生推進計画に掲げる上富田町まち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。
(2) 寄附対象法人 町の区域内に主たる事務所又は事業所が所在していない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人
(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。
(寄附金の申出)
第3条 寄附対象法人は、寄附金の申出を行おうとするときは、上富田町企業版ふるさと納税寄附申出書(様式第1号)を町長へ提出するものとする。
2 寄附対象事業の事業費が確定する前に寄附金を受領した場合、町長は、事業費が確定した後に、寄附対象法人に対して事業費確定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
3 町長は、次に掲げる場合においては、寄附金の受入れを拒否し、又は受領した寄附金を返還することができる。
(1) 寄附金の受入れが公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるとき。
(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。
(寄附金台帳の作成)
第5条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、上富田町企業版ふるさと納税寄附金台帳(様式第4号)を作成するものとする。
(公表)
第6条 町長は、寄附の内容及び当該寄附金を充当した事業の状況について、広報又は町ホームページに掲載する方法により公表するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施において必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第5条関係)