○上富田町紀州材活用住宅支援事業補助金交付要綱
令和4年9月13日
要綱第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、紀州材を活用することにより林業・木材産業の活性化、住宅産業の振興及び移住・定住促進並びに空き家対策を図るため、本要綱に掲げる要件を満たした木造住宅の新築、増築及び改築(以下「構造材等使用事業」という。)並びに住宅の内外装材の整備(以下「内外装材整備事業」という。)に要する乾燥紀州材の使用に係る経費について、予算の範囲内で補助金を交付するため、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金交付の対象者は、紀州材で建てる地域住宅支援事業補助金交付要綱(平成23年3月31日林第576号和歌山県農林水産部長通知。以下「県要綱」という。)に基づく事業の承認を受けた者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 町内に自ら居住するための木造住宅について、構造材等使用事業を実施しようとする者
(2) 町内に自ら居住するための住宅について、内外装材整備事業を実施しようとする者
(補助金の上限額)
第3条 補助金の上限額は、補助事業の種別ごとに、使用する乾燥紀州材の使用材積又は使用面積に応じ、次のとおりとする。
補助事業の種別 | 乾燥紀州材の使用材積又は使用面積 (1棟当たり) | 補助金の上限額 (1棟当たり) |
構造材等使用事業 | 5立方メートル以上 10立方メートル未満 | 30,000円 |
10立方メートル以上 15立方メートル未満 | 65,000円 | |
15立方メートル以上 | 100,000円 | |
内外装材整備事業 | 20平方メートル以上 | 25,000円 |
2 居住の用に供する部分と事業の用に供する部分とを併用する住宅の場合にあっては、事業の用に供する部分に係る乾燥紀州材は、使用材積又は使用面積に算入しないものとする。
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、県要綱の交付決定及び額の確定を受けた日から起算して1ヵ月以内に、上富田町紀州材活用住宅支援事業補助金交付請求書(別記様式。以下この条において「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
この場合において、申請書に添付する書類は、次の各号によるものとする。
(1) 県要綱第10条の紀州材で建てる地域住宅支援事業の交付決定及び額の確定通知書写し
(2) 県要綱第9条の紀州材で建てる地域住宅支援事業の木拾い表写し
(3) 建物登記簿謄本(全部事項証明書)写し、又は建築確認申請の写し
(4) 誓約書
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別記様式(第4条関係)