○上富田町公私連携幼保連携型認定こども園設置及び運営法人選定委員会条例

令和4年12月15日

条例第32号

(設置)

第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第34条第1項の規定により同項に規定する公私連携幼保連携型認定こども園の設置及び運営を目的とする法人(以下「公私連携法人」という。)の指定を行うにあたり、その候補者を公正かつ適正に選定するため、上富田町公私連携幼保連携型認定こども園設置及び運営法人選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、公私連携法人の候補者の選定に関する事項を審査する。

(組織及び委員)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

3 委員には上富田町報酬及び費用弁償条例(昭和33年条例第13号)に基づき、報酬及び費用弁償を支給する。ただし、前項第2号の委員には報酬及び費用弁償を支給しない。

4 委員の任期は、当該諮問に係る審査が終了するときまでとする。

5 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長1人、副委員長1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(委員の除斥)

第7条 委員は、自己又は3親等以内の親族が公私連携法人の指定を受けようとする法人と直接の利害関係を有するときは、当該法人の事案についての審査に加わることができない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

上富田町公私連携幼保連携型認定こども園設置及び運営法人選定委員会条例

令和4年12月15日 条例第32号

(令和4年12月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年12月15日 条例第32号