○上富田町スポーツ推進委員会設置要綱

令和4年11月18日

教委要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上富田町スポーツ推進委員に関する規則(昭和37年教委規則第2号)第7条の規定に基づき、スポーツ推進委員会(以下「委員会」という。)の設置等について定めるものとする。

(委員長の設置等)

第2条 委員会に委員長1名を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は委員会を代表し、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名した者がその職務を代理する。

(委員長の任期)

第3条 委員長等の任期は、その在任期間とする。

(会議)

第4条 会議は、スポーツの推進に関し、必要な事項を協議するため開催する。

(会議の招集)

第5条 会議は、委員長が招集する。

(会議の成立)

第6条 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

2 会議の出席は、委任状の提出をもって代えることができる。

(会議の議事)

第7条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、上富田町教育委員会事務局社会教育班におく。

(補則)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は教育長が定める。

この要綱は、令和4年12月1日から施行する。

上富田町スポーツ推進委員会設置要綱

令和4年11月18日 教育委員会要綱第7号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和4年11月18日 教育委員会要綱第7号