○上富田町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月20日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、上富田町情報公開・個人情報保護審査会の設置及び調査審議の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 次に掲げる事務を行うため、上富田町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 上富田町情報公開条例(平成12年条例第1号。以下「情報公開条例」という。)第12条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(4) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を述べること。

(6) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 審査会は、前項の審議のほか、情報公開又は個人情報保護制度に関する事項について、実施機関に意見を述べることができる。

(定義)

第3条 この条例において「実施機関」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 情報公開条例第2条第1項に規定する実施機関

(2) 個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関

(3) 議会個人情報保護条例第1条に規定する議会

(組織)

第4条 審査会は、町長が委嘱する5人以内の委員をもって組織する。

(委員)

第5条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(調査権限)

第6条 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、審査請求人、関係実施機関の職員その他の関係人に出席を求め、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 町長は、この条例の施行の日前においても、第4条の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、同日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

上富田町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月20日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月20日 条例第3号