○上富田町個人情報保護法施行細則

令和5年3月23日

規則第5号

上富田町個人情報保護条例施行規則(平成15年規則第1号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び上富田町個人情報保護法施行条例(令和5条例第2号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(費用の負担)

第2条 条例第3条第2項に規定する費用の額は、別表のとおりとする。

2 前項の費用は、前納しなければならない。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法

(3) 現金により納付する方法

この細則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

金額

乾式複写機による写し(モノクロ)

(日本産業規格のA3及びA4並びにB4及びB5の大きさに限る。)

1枚につき20円

その他の写し

当該写しの作成に要する実費相当額

写しの送付に要する費用

郵送料に相当する額

上富田町個人情報保護法施行細則

令和5年3月23日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月23日 規則第5号