○上富田町情報公開・個人情報保護審査会規則
令和5年3月23日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、上富田町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年条例第3号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、上富田町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、振興課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
(審査会の会議の招集)
2 この規則の施行の日以後、又は委員の任期満了の日後、最初に行われる審査会の会議の招集は、第3条第1項の規定にかかわらず、町長が行う。