○上富田町消防団規則

令和5年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、上富田町消防団(以下「消防団」という。)の組織並びに消防団員(以下「団員」という。)の階級、訓練、礼式及び服制について定めるとともに、上富田町消防団条例(平成26年条例第36号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(団本部及び分団の設置)

第2条 消防団に本部(以下「団本部」という。)及び分団を置く。

2 団本部は、上富田町役場内に置く。

3 分団の名称及び位置は、別表第1のとおりとし、それぞれの管轄区域は、消防団の長(以下「団長」という。)が別に定める。

(階級)

第3条 法第23条第2項に規定する団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(団本部の組織)

第4条 団本部に団長及び副団長を置く。

2 副団長は、分団長の互選又は推薦に基づき、団長が任命する。

(団長及び副団長の職務)

第5条 団長は、消防団の事務を統括し、団員を指揮監督する。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。

(団本部の事務)

第6条 団本部は、次に掲げる事務を管掌する。

(1) 団員の任免、賞罰その他身分に関すること。

(2) 団員の報酬、退職報償金、公務災害補償等に関すること。

(3) 団員の教養及び訓練に関すること。

(4) 消防団の諸計画に関すること。

(5) 消防団の会計及び経理に関すること。

(6) 消防団の設備、機械器具、資材その他物品の管理に関すること。

(7) 消防団に関する報告及び連絡に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、団長が必要と認める事項

2 団本部の事務は、総務課において処理する。

(分団の組織)

第7条 分団に、分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。

2 各分団の分団長、副分団長及び部長の定数はそれぞれ1人とし、班長及び団員の定数は、団長が別に定める。

3 分団長は、分団の推薦に基づき、当該分団に所属する団員(以下「分団員」という。)のうちから、団長が任命する。

4 副分団長、部長及び班長は、分団長の推薦に基づき、当該分団員のうちから、団長が任命する。

(分団長、副分団長、部長及び班長の職務)

第8条 分団長は、団長の命を受け、分団の事務を統括し、分団員を指揮監督する。

2 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるとき、又は分団長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 部長及び班長は、上司の命を受け、それぞれ分団の事務を処理する。

(分団の事務)

第9条 分団は、次に掲げる事務を管掌する。

(1) 分団員の身分に関すること。

(2) 分団の設備、機械器具、資材及び物品の管理に関すること。

(3) 分団に関する報告及び連絡に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、分団長が必要と認める事項

(訓練及び礼式)

第10条 法第23条第2項に規定する団員の訓練及び礼式は、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の例による。

(服制)

第11条 法第23条第2項に規定する団員の服制は、消防団員服制基準(平成13年消防庁告示第11号)の例による。

(被服等の貸与)

第12条 団員には、別表第2に定める被服等を貸与する。

2 前項の規定により貸与された被服等は、退職又は死亡の際は、返納しなければならない。

3 貸与を受けた被服等を損傷し、又は亡失したときは、代品を再貸与する。ただし、その損傷又は亡失が団員自らの責任によるときは、その実費を弁償しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

分団の名称

分団の位置

上富田町消防団第1分団

上富田町生馬737番地

上富田町消防団第2分団

上富田町生馬1710番地

上富田町消防団第3分団

上富田町岩田1777番地の8

上富田町消防団第4分団

上富田町市ノ瀬1080番地

上富田町消防団女性分団

上富田町生馬725番地の1

別表第2(第12条関係)

被服等の種類

数量

備考

制服

1着

副分団長以上

制帽

1個

副分団長以上

ネクタイ

1本

副分団長以上

活動服(夏・冬)

1着

全員

アポロキャップ

1個

全員

防寒衣

1着

全員

編上靴

1足

全員

長靴

1足

全員

ヘルメット

1個

全員

防火外とう

10着

各分団

上富田町消防団規則

令和5年3月31日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)