○上富田町消防団規則
令和5年3月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、上富田町消防団(以下「消防団」という。)の組織並びに消防団員(以下「団員」という。)の階級、訓練、礼式及び服制について定めるとともに、上富田町消防団条例(平成26年条例第36号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(団本部及び分団の設置)
第2条 消防団に本部(以下「団本部」という。)及び分団を置く。
2 団本部は、上富田町役場内に置く。
3 分団の名称及び位置は、別表第1のとおりとし、それぞれの管轄区域は、消防団の長(以下「団長」という。)が別に定める。
(階級)
第3条 法第23条第2項に規定する団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
(団本部の組織)
第4条 団本部に団長及び副団長を置く。
2 副団長は、分団長の互選又は推薦に基づき、団長が任命する。
(団長及び副団長の職務)
第5条 団長は、消防団の事務を統括し、団員を指揮監督する。
2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。
(団本部の事務)
第6条 団本部は、次に掲げる事務を管掌する。
(1) 団員の任免、賞罰その他身分に関すること。
(2) 団員の報酬、退職報償金、公務災害補償等に関すること。
(3) 団員の教養及び訓練に関すること。
(4) 消防団の諸計画に関すること。
(5) 消防団の会計及び経理に関すること。
(6) 消防団の設備、機械器具、資材その他物品の管理に関すること。
(7) 消防団に関する報告及び連絡に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、団長が必要と認める事項
2 団本部の事務は、総務課において処理する。
(分団の組織)
第7条 分団に、分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。
2 各分団の分団長、副分団長及び部長の定数はそれぞれ1人とし、班長及び団員の定数は、団長が別に定める。
3 分団長は、分団の推薦に基づき、当該分団に所属する団員(以下「分団員」という。)のうちから、団長が任命する。
4 副分団長、部長及び班長は、分団長の推薦に基づき、当該分団員のうちから、団長が任命する。
(分団長、副分団長、部長及び班長の職務)
第8条 分団長は、団長の命を受け、分団の事務を統括し、分団員を指揮監督する。
2 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるとき、又は分団長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 部長及び班長は、上司の命を受け、それぞれ分団の事務を処理する。
(分団の事務)
第9条 分団は、次に掲げる事務を管掌する。
(1) 分団員の身分に関すること。
(2) 分団の設備、機械器具、資材及び物品の管理に関すること。
(3) 分団に関する報告及び連絡に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、分団長が必要と認める事項
(訓練及び礼式)
第10条 法第23条第2項に規定する団員の訓練及び礼式は、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の例による。
(服制)
第11条 法第23条第2項に規定する団員の服制は、消防団員服制基準(平成13年消防庁告示第11号)の例による。
(被服等の貸与)
第12条 団員には、別表第2に定める被服等を貸与する。
2 前項の規定により貸与された被服等は、退職又は死亡の際は、返納しなければならない。
3 貸与を受けた被服等を損傷し、又は亡失したときは、代品を再貸与する。ただし、その損傷又は亡失が団員自らの責任によるときは、その実費を弁償しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
分団の名称 | 分団の位置 |
上富田町消防団第1分団 | 上富田町生馬737番地 |
上富田町消防団第2分団 | 上富田町生馬1710番地 |
上富田町消防団第3分団 | 上富田町岩田1777番地の8 |
上富田町消防団第4分団 | 上富田町市ノ瀬1080番地 |
上富田町消防団女性分団 | 上富田町生馬725番地の1 |
別表第2(第12条関係)
被服等の種類 | 数量 | 備考 |
制服 | 1着 | 副分団長以上 |
制帽 | 1個 | 副分団長以上 |
ネクタイ | 1本 | 副分団長以上 |
活動服(夏・冬) | 1着 | 全員 |
アポロキャップ | 1個 | 全員 |
防寒衣 | 1着 | 全員 |
編上靴 | 1足 | 全員 |
長靴 | 1足 | 全員 |
ヘルメット | 1個 | 全員 |
防火外とう | 10着 | 各分団 |