○上富田町営住宅不正入居者等明渡し請求事務取扱要綱
令和5年2月2日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、上富田町営住宅管理条例(平成10年条例第6号。以下「条例」という。)及び上富田町営住宅管理条例施行規則(平成10年規則第2号。以下「規則」という。)に規定する不正入居者等に対する町営住宅の明け渡し請求に関する事務取扱について、必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、不正入居者等とは、条例第39条第1項第1号及び第5号の規定に該当するものであって、次の各号のいずれかに該当する入居者をいう。
(1) 不正の行為により町営住宅に入居し、又は町営住宅を取得する等現に住宅に困窮していないと認められるにもかかわらず、町営住宅に入居し、又は町営住宅を占有している者(以下「不正入居者」という。)
(2) 同居の承認を得ないで町営住宅に入居している者(以下「同居未承認者」という。)
(3) 承継の承認を得ないで町営住宅に入居している者(以下「承継未承認者」という。)
(4) 町営住宅を他の者に転貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡した者(以下「転貸者等」という。)
(入居実態の把握)
第3条 町長は、不正入居者等の入居実態の把握を次により行う。
(1) 入居申請書及び入居後に入居者が提出する住民票
(2) 町のシステム(公営住宅)と収入申告書の記載内容及び市町村課税台帳データ等との照会に基づき抽出された同居未承認又は承継未承認者の情報
(3) 住宅管理人、町内会関係者又は入居者からの情報
(4) 条例に基づく住宅の管理上必要な調査に基づく情報
(1) 不正入居者及び転貸者等 町営住宅の入居状況の照会書(別記第1号様式)
(1) 不正入居者又は転貸者等と確認された者
(2) 高額所得者として認定された同居未承認者及び承継未承認者
(3) 同居又は、入居承継資格のない世帯の同居未承認者又は入居承継未承認者
3 前項の場合において、住宅明渡し日は、最終通告書が到達した日から10日を経過した日の属する月の末日とする。
(提訴前の和解)
第6条 明渡し請求訴訟の提起前の和解に応じる基準は、別に定める。
(明渡し請求訴訟)
第7条 最終通告書を送付した後に指定期間内に住宅明渡しを行わない者(応答のない者を含む。)又は和解に応じない者については、町営住宅の入居許可の取消しを行った後、町営住宅の明渡し請求訴訟の提起を行う。
2 明渡し請求訴訟の日の翌日から明け渡しを行う日までの期間は、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する金銭を徴収する。
3 判決により訴訟事務が終了した場合は、できるだけ早い時期に議会に報告しなければならない。
(自主退去勧告)
第8条 前条の規定による明渡し請求訴訟で町が勝訴したときは、当該不正入居者等に対して、期限を定めて自主退去勧告(別に定める退去勧告書を送付)を行うことができる。
(強制執行)
第9条 前条による自主退去勧告にもかかわらず、期限内に退去しない者については、強制執行を行う。
(記録の管理等)
第10条 不正入居者等の明渡し指導に関する記録は、町のシステムのほか、不正入居者等管理表(別記第8号様式)その他必要な文書により行う。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほかその他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
別記第2号様式(第4条関係)
別記第3号様式(第4条関係)
別記第4号様式(第4条関係)
別記第5号様式(第4条関係)
別記第6号様式(第5条関係)
別記第7号様式(第5条関係)
別記第8号様式(第10条関係)