○上富田町消防団活動協力員設置要綱

令和5年2月14日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、上富田町消防団活動協力員(以下「協力員」という。)が、火災、地震、風水害等の大規模災害発生時において、消防団活動の協力を行うこと並びに、平時において町民による自主防災体制の充実強化について支援を行うことにより、住民の安全安心を守ること及び地域防災力を強化することを目的とする。

(協力員の位置付け)

第2条 協力員は、消防団と連携し、上富田町消防団の退職団員としての知識及び経験を生かし、地域に密着したボランティアとして活動する。

(対象者)

第3条 協力員は、町内に居住する上富田町消防団の退職団員とする。

(任期)

第4条 協力員の任期は、定めないものとする。

(活動内容)

第5条 協力員は、原則として自己が居住する地区において災害が発生したときは、消防団の活動を支援するため出動し、当該現場の指揮者の指示に従い、自身の安全を確保しながら活動に従事するものとする。

2 協力員は、平時には自主防災組織や町内会に対し、防災訓練の実施等の防災啓発活動を実施するものとする。また、地域の防災力向上に協力するものとする。

(登録及び辞退)

第6条 協力員に登録しようとする者は、町長に上富田町消防団活動協力員登録申込書(別記第1号様式。以下「申込書」という。)を提出するものとする。

2 町長は、前項の申込書を提出した者のうち適当と認めるものに、上富田町消防団活動協力員登録証(別記第2号様式)を交付するものとする。

3 町長は、前項の規定により登録したときは、上富田町消防団活動協力員登録者名簿(別記第3号様式)に登載するものとする。

4 協力員は、登録を抹消する場合は、町長に上富田町消防団活動協力員登録抹消届(別記第4号様式)を提出するものとする。

(貸与品)

第7条 町長は協力員に保安帽及び安全ベストを貸与するものとする。

(災害補償)

第8条 協力員が、第5条第1項に規定する活動により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となった場合は、上富田町消防団員等公務災害補償条例(昭和41年条例第9号)の規定に基づき補償するものとする。

2 前項の規定に定めるもののほか、協力員に対し、必要な補償を行うため、協力員を被保険者として損害保険契約を締結するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第6条関係)

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別記第2号様式(第6条関係)

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別記第3号様式(第6条関係)

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別記第4号様式(第6条関係)

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上富田町消防団活動協力員設置要綱

令和5年2月14日 要綱第6号

(令和5年4月1日施行)