○上富田町まちづくり応援企業制度実施要綱
令和5年3月23日
要綱第14号
(目的)
第1条 この要綱は、上富田町へのまちづくり活動へ取組む企業の活動を広く周知し、積極的に取組む企業を「上富田町まちづくり応援企業」として登録することにより、企業が地域コミュニティの一員として活躍する機会の増大を図り、企業の意欲的かつ継続的なまちづくり活動への取組を促進することを目的とする。
(対象事業者等)
第2条 本制度は、上富田町のまちづくりに積極的に取組む意欲があり、次の各号の要件を満たす企業又は事業所(以下、「企業」という。)を対象とする。
(1) 営利を目的とした企業(個人事業主、企業組合を含む)又は当該企業を構成員とする営利を目的とした任意団体、又は法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第7号に定める協同組合であること。
(2) 上富田町内に所在する企業、又は上富田町と協定等を締結している上富田町外に所在する企業であること。
(3) 町税、法人税並びに消費税及び地方消費税を滞納していないこと。
(4) その他町長が適当と認めたもの
2 次に掲げる事項に該当する企業は、登録の対象とはならないものとする。
(1) 各種法令に違反している又はそのおそれのある企業
(2) 公序良俗に反する企業活動を行う又はそのおそれのある企業
(3) 政治活動、宗教活動を行うことを目的とした企業
(4) 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生又は更生の手続中の企業
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条2号に規定する暴力団又は上富田町暴力団排除条例(平成23年条例第20号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員、同条第3号に規定する暴力団員等の暴力団関係事業者
(6) その他町長が登録しないことが適切と認めるもの
(対象となる活動)
第3条 本制度におけるまちづくり活動は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 防災又は災害対策への連携・協力に関すること。
(2) 情報発信又は広報への連携・協力に関すること。
(3) イベント等への連携・協力に関すること。
(4) 子育て支援への連携・協力に関すること。
(5) 福祉増進への連携・協力に関すること。
(6) 健康増進への連携・協力に関すること。
(7) 観光振興への連携・協力に関すること。
(8) 教育又は文化振興への連携・協力に関すること。
(9) 地域住民又は地域団体との連携・協力に関すること。
(10) 環境美化又は景観保全に寄与する活動
(11) 防犯活動への連携・協力又は防犯対策に寄与する活動
(12) その他町長が適当と認めるもの
2 企業が独自に取組む活動については、営利と関係せず地域に直接貢献したと社会的に認められる社会貢献活動であり、次のいずれかに該当する活動は、登録の対象とはならないものとする。
(1) 専ら営利や宣伝を目的とした活動
(2) 専ら特定個人の利益を目的とした活動
(3) 政治又は宗教を目的とした活動
(4) 地域における公益性、公共性を著しく欠く活動
(5) 参加・協力の対価を要求することを目的とした活動
(6) 勧誘を主たる目的とした活動
(7) その他町長が本制度の対象として適切でないと認める活動
(登録申請)
第4条 登録を希望する企業(以下「申込企業」という。)は、上富田町まちづくり応援企業登録申込書(別記第1号様式)を町長へ提出しなければならない。
(登録変更の届出)
第5条 上富田町まちづくり応援企業に登録している企業(以下「登録企業」という。)は、登録内容に変更があったときは、速やかに上富田町まちづくり応援企業登録内容変更届出書(別記第3号様式)を提出しなければならない。なお、軽微な変更についてはこの限りではない。
2 町長は、登録企業から前項の届出書を受理した場合は、登録を取消すものとする。
(登録の抹消)
第7条 町長は、登録企業が次に掲げる事項のいずれかに該当すると認めるときは、登録を抹消することができる。
(1) 倒産、解散等の事由により登録企業が存続していないことが判明したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により登録を受けたと判明したとき。
(4) その他町長が登録企業の抹消を必要と認めたとき。
(参加・協力の依頼等)
第8条 町長は、本制度の目的の達成に必要な範囲で登録内容を活用することができる。
2 町は登録企業に対し、登録内容に基づき参加・協力の依頼を行うことができる。
3 町は、まちづくりのためのイベント及び研修会等に企業と協働で企画運営することができる。
(実績報告)
第9条 企業は、第3条第1項に該当する活動を行った際に、以下の書類を町長へ提出する。
(1) 上富田町まちづくり応援企業活動報告書(別記第6号様式)
(2) その他町長が必要と認める書類
2 提出する活動期間は、活動を行った年度の4月1日から翌年度3月31日までとする。
(活動の公表)
第10条 町は、前条の実績報告に基づき、登録企業の活動内容を町民に公表するものとする。
(認定)
第11条 町は、永年、登録企業として、まちづくりに貢献している企業に対して、別表により認定するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
様式 略