○かみとんだ未来応援給付金支給事業実施要綱

令和5年3月31日

要綱第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上富田町出産・子育て応援給付金の支給対象者に対して、出産育児関連用品の購入費を助成し、子育て支援サービスの利用負担の軽減を図ることを目的として実施する、かみとんだ未来応援給付金支給事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業開始日)

第2条 事業開始日は、令和5年4月1日とする。

(かみとんだ未来応援給付金の支給対象者)

第3条 かみとんだ未来応援給付金の支給の対象となる者は、上富田町出産・子育て応援給付金支給要綱(令和5年要綱第16号。以下「支給要綱」という。)に定める要件を満たすほか、申請日において上富田町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する上富田町の住民基本台帳に記録されている者とする。

(かみとんだ未来応援給付金の支給方法)

第4条 かみとんだ未来応援給付金の支給方法は、支給対象者の妊娠1回につき25,000円、対象児童一人につき25,000円を現金で支給するものとする。

(かみとんだ未来応援給付金の申請)

第5条 かみとんだ未来応援給付金の申請は、かみとんだ未来応援給付金申請書兼請求書(別記様式1)によるものとし、町長が別に定める期間内に町長に提出するものとする。

(かみとんだ未来応援給付金の支給の決定等)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、かみとんだ未来応援給付金の支給を決定した場合には、かみとんだ未来応援給付金支給決定通知書(別記様式2)を、その申請書を却下することを決定した場合には、却下決定通知書(別記様式3)により申請者に通知するものとする。

(かみとんだ未来応援給付金の支給対象者)

第7条 かみとんだ未来応援給付金の支給の対象となる者は、支給要綱に定める要件を満たすほか、申請日において上富田町に居住し、かつ、住民基本台帳法に規定する上富田町の住民基本台帳に記録されている者とする。

(給付金の返還等)

第8条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により給付金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、給付金の支給の決定を取り消し、既に支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき。

(2) この要綱又は給付金の支給の条件に違反したとき。

(補則)

第9条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

かみとんだ未来応援給付金支給事業実施要綱

令和5年3月31日 要綱第23号

(令和5年4月1日施行)