○上富田町発達相談支援事業実施要綱
平成24年5月31日
要綱第16号
(目的)
第1条 この要綱は、発達に遅れのある児童や障害児・者(以下「障害児・者」という。)及びその家族又は障害児・者等の介護を行う者等に対し、臨床心理士等が発達に適する指導、訓練、相談等の発達支援事業を実施し、障害児・者等の日常生活の技能を向上させることによる自立と福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業の委託)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、適切に事業を実施すると認められる者に委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、おおむね3歳以上の障害児・者等とする。
(事業の内容)
第4条 この事業は、開催日を設け、次に掲げるものを実施する。
(1) 発達相談
(2) 日常の生活や学校、職場、地域で生活するための助言
(3) 個別支援計画への助言
(4) ソーシャルスキルトレーニング(SST)の実施
(5) 保育所、学校等関係機関への訪問・連携支援
(6) その他必要な支援
(留意事項)
第5条 事業実施にあたり、次の事項に留意すること。
(1) 事業の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、相談者のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(2) 受託者は、事業を行うに当たっては、相談者のエンパワメント(能力開花)や権利擁護に十分留意しなければならない。
(3) 受託者は、事業を円滑かつ効果的に実施するために、保育所、幼稚園、学校、相談支援事業者、就業・生活支援センター、児童相談所等との連携を図り、事業の効果的な実施に努めなければならない。
(4) 受託者は、支援の一貫性を保つため、相談記録を整備し、適切な事務処理を行わなければならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年6月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日要綱第26号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。