○上富田町森林整備事業補助金交付要綱

令和5年3月31日

要綱第28号

(趣旨)

第1条 町長は、林業の振興及び森林の持つ多面的機能の強化を図ることを目的とした事業を町内で実施する者(以下「事業主体」という。)に対して、予算の範囲内において森林整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、上富田町補助金等交付規則(平成26年規則第9号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(事業主体)

第2条 事業主体は、次のいずれかの者とする。

(1) 和歌山県森林環境保全整備事業補助金交付要綱(平成12年4月7日森第33号。以下「県要綱」という。)の規定に基づく和歌山県森林環境保全整備事業を実施する者

(2) 森林組合法(昭和53年法律第36号)第3条第1項に規定する森林組合

(3) 林業事業体(和歌山県木材業者等の登録に関する条例(昭和45年和歌山県条例第14号)の規定による木材業者登録簿に登録されている者)

(4) その他町長が特に認める者

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、事業主体が実施する別表に定める事業とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表に定める額とする。

(事業予定調書の提出)

第5条 事業の採択を希望する事業主体は、前年度の10月末日までに、森林整備事業予定調書(別記第1号様式)により、その事業内容等を町長に提出しなければならない。

(事業計画)

第6条 事業を実施しようとする事業主体は、毎年5月末日までに、森林整備事業計画書(別記第2号様式)を作成し、次の資料を添えて、町長に提出するものとする。町長は、内容を審査し適当と認められる場合、計画を受理するものとする。

(1) 計画内訳表(別記第3号様式)

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助対象事業の実施)

第7条 事業主体は、前条の規定による事業計画で提出された内容を補助対象事業として実施するものとする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付申請は、原則として補助対象事業完了後に行うものとし、申請書の提出期限については3月末日までとする。

2 交付申請は、森林整備事業補助金交付申請書(別記第4号様式)に町長が必要であると認める書類を添えて申請しなければならない。

(審査等)

第9条 町長は、前条の交付申請を受け付けたときは、申請内容を審査するものとする。

2 町長は、前項の審査のため、必要と認めるときは、現地検査を実施することができる。この場合、事業主体は、当該検査に協力しなければならない。

(実績報告)

第10条 実績報告は、第8条の規定による交付申請によって報告されたものとみなす。

(補助金の交付決定及び額の確定)

第11条 町長は、第9条の規定による審査の結果、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定及び額の確定をし、森林整備事業補助金交付決定通知書及び額の確定通知書(別記第6号様式)により通知するものとする。

(交付条件)

第12条 前条の規定により補助金の交付の決定及び額の確定を受けた者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 補助対象事業により取得し、又は効用の増した不動産及びその従物は、町長の承認を受けずに補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(2) 補助対象事業により取得し、又は効用の増した財産は、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(3) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(4) 森林環境保全整備事業にあっては、補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に当該補助事業の施業地を森林以外の用途に転用(補助事業の施業地を売り渡し若しくは譲渡し又は賃借地、地上権等の設定をさせた後、当該事業の施業地が森林以外の用途へ転用される場合を含む。)する行為又は補助事業施業地上の立木竹の全面伐採除去を行う行為、その他補助目的を達成することが困難となる行為をしようとする場合は、あらかじめ町長にその旨を届け出るとともに、当該行為をしようとする森林等につき交付を受けた補助金相当額を返還すること。

2 町長は、前項第1号の規定により交付対象者が承認を受けて財産を処分した場合で、当該処分により収入があった場合であって必要があると認めるときは、その収入の一部を町に納入させることができる。

(補助金の請求)

第13条 補助金の請求をしようとする者は、補助金交付請求書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の取消し等)

第14条 町長は、補助金の交付を受け、又は受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) 補助金の交付目的に違反したとき。

(2) 補助金の交付条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) 補助対象事業の実施方法が不適当なとき。

(5) この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度分の補助金から適用する。ただし、第5条の規定は、令和6年度分の補助金から適用する。

別表(第3条、第4条関係)

事業区分

事業内容

補助率又は補助額

1 森林環境保全整備事業

ア 人工造林等

県要綱別表の森林環境保全整備事業に該当するもののうち人工造林及び樹下植栽等

国庫補助対象経費の12%以内

イ 除間伐等

県要綱別表の森林環境保全整備事業に該当するもののうち除伐、保育間伐、間伐、更新伐

※搬出を伴う施行地を除く

国庫補助対象経費の12%以内

ウ 下刈り

県要綱別表の森林環境保全整備事業に該当するもののうち下刈り

国庫補助対象経費の12%以内

エ 鳥獣害防止施設等整備

県要綱別表の森林環境保全整備事業に該当するもののうち鳥獣害防止施設等整備

国庫補助対象経費の12%以内

オ 森林作業道整備

県要綱別表の森林環境保全整備事業に該当するもののうち森林作業道整備

国庫補助対象経費の12%以内

2 林地残材有効活用事業

間伐により山に残された未利用材の搬出を促進するため、未利用材を原木市場又は製材工場等の木材加工施設等へ搬送する事業

1,500円/m3

※m3未満の端数は切り捨て

別記第1号様式(第5条関係)

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別記第2号様式(第6条関係)

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別記第3号様式(第6条関係)

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別記第4号様式(第8条関係)

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別記第5号様式(第8条関係)

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別記第6号様式(第11条関係)

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別記第7号様式(第13条関係)

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上富田町森林整備事業補助金交付要綱

令和5年3月31日 要綱第28号

(令和5年4月1日施行)