○上富田町水道事業水道技術管理者の職務等に関する規程

令和5年4月1日

上下水道事業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の任命及び職務の内容等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命)

第2条 技術管理者は、上富田町水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例(平成24年条例第35号。以下「条例」という。)第4条に規定する資格を有する者のうちから水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が任命する。

(職務)

第3条 技術管理者は、次に掲げる職務に従事し、並びにこれらの職務に従事する他の職員について、必要な技術的指導及び監督を行うものとする。

(1) 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。

(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の規定に基づく政令で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。

(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。

(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。

(7) 法第22条の3第1項の台帳の作成に関すること。

(8) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。

(9) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、水道の管理に係る技術上の職務に関すること。

2 技術管理者は、前項第1号から第6号までに規定する検査その他の措置をとった場合において、それが重要又は異例な事項と認められるときは、管理者に報告しなければならない。

3 技術管理者は、第1項第8号又は第9号に掲げる給水の緊急停止又は給水停止の措置を行う場合は、事前に管理者に報告しなければならない。ただし、人の生命を即時に犯すおそれのある場合等における緊急措置については、この限りでない。

(水道技術管理者補助者)

第4条 前条第1項各号に規定する技術管理者の職務を補助し、当該職務の円滑な処理を図るため、水道技術管理者補助者(以下「技術管理者補助者」という。)を置くことができる。

2 技術管理者補助者は、条例第4条に規定する資格を有する職員のうちから管理者が指名する。

3 技術管理者補助者の職務分担については、技術管理者が別に定める。

(職務代理者)

第5条 技術管理者が事故その他の事由により不在のときは、管理者が技術管理者補助者の中から技術管理者の職務代理者を指名する。

(技術管理者の育成)

第6条 管理者は、技術管理者の計画的育成に努めるものとする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

上富田町水道事業水道技術管理者の職務等に関する規程

令和5年4月1日 上下水道事業管理規程第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
令和5年4月1日 上下水道事業管理規程第5号