○上富田町農業集落排水処理施設の管理に関する条例施行規程
令和5年4月1日
上下水道事業管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、上富田町農業集落排水処理施設の管理に関する条例(平成8年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、条例における用語の意義によるものとする。
(1) 方位、道路及び目標となる事物を表示した付近見取図
(2) 平面図には、次の事項を表示しなければならない。
ア 道路境界、隣接土地境界及び本管の位置
イ 建物の間取り、排水管の位置、内径、延長及び勾配、汚水ますの位置
(3) その他管理者が必要とする書類
3 条例第16条第3項の規定による新規加入者が納付する加入負担金の額は、当該施設の供用開始前に使用を希望した者が納付した分担金に相当する額とする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
様式第1号―1(第3条関係)
様式第1号―2(第3条関係)
様式第1号―3(第3条関係)
様式第1号―4(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第5条関係)
様式第6号(第6条関係)
様式第7号―1(第7条関係)
様式第7号―2(第7条関係)
様式第8号(第8条関係)
様式第9号(第8条関係)
様式第10号(第8条関係)