○上富田町排水設備指定工事店規程

令和5年4月1日

上下水道事業管理規程第10号

(用語の定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 農条例第2条第3号及び下条例第2条第4号に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 排水設備指定工事店 農条例第10条及び下条例第6条の規定に基づき、排水設備工事の施行ができるものとして、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 排水設備工事責任技術者 和歌山県下水道協会(以下「協会」という。)が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、町に登録されている者(以下「責任技術者」という。)をいう。

(指定工事店の指定)

第3条 農条例第10条及び下条例第6条で規定する排水設備工事を施行することができる者は、次の各号に掲げる要件に適合している工事業者とし、管理者はこれを指定工事店として指定するものとする。

(1) 営業所ごとに、第11条第1項の規定により責任技術者として登録を受けた者を選任していること。ただし、和歌山県の区域内における他の営業所について兼任することは妨げない。

(2) 工事の施行に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 和歌山県内に営業所があること。

(4) 次のいずれにも該当しないこと。

 工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 工事業者(法人にあっては代表者)第18条第1項の規定により責任技術者としての登録を取り消され、当該取り消された日から起算して2年を経過していない場合

 指定工事店が、第10条第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、当該取り消された日から起算して2年を経過していない場合

 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認められるに足りる相当の理由がある場合

 工事業者(法人にあっては代表者)が精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第4号ウの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号ウに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(指定の申請)

第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、管理者が指定する日までに、排水設備指定工事店指定申請書(別記第1号様式。以下「指定申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 個人にあっては、住民票の写し、在留カード又は特別永住者証明書の写し及び経歴書

(2) 法人にあっては、商業登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 前条第1項第4号アからまで(法人にあっては、からまで)のいずれにも該当しない者であることの誓約書(別記第1号様式の2)

(4) 営業所の平面図及び付近見取図(別記第1号様式の3)並びに写真

(5) 選任責任技術者名簿(別記第1号様式の4)、責任技術者証の写し及び雇用関係を証する書類

(6) 工事の施行に必要な設備及び器材を有していることを証する書類(別記第1号様式の5)

(7) その他管理者が必要と認める書類

(指定工事店証)

第5条 管理者は、指定工事店としての指定を行ったときは、排水設備指定工事店証(別記第2号様式。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証を毀損又は紛失したときは、直ちに排水設備指定工事店証再交付申請書(別記第3号様式)を管理者に提出して、再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第10条第1項又は第2項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく管理者に指定工事店証を返納しなければならない。また、同項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、当該期間中は指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、上下水道事業管理規程その他管理者が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施行しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施行の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は適正な工費で施行しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期間その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、農条例第6条及び下条例第5条に規定する確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施行してはならない。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は当該排水設備の使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 施行した工事について、管理者から必要な報告又は資料の提出を求められたときは、これに応じなければならない。

(9) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があったときは、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の有効期間)

第7条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から起算して5年とする。ただし、既に指定されている者との指定の更新時期を調整する必要がある場合は、5年以内とすることができる。

(指定の更新)

第8条 指定工事店が、指定の有効期間満了後も、引き続き指定を受けようとするときは、管理者の指定する日までに指定申請書に第4条に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第9条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに排水設備指定工事店指定辞退届(別記第4号様式)に指定工事店証を添えて、管理者に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号の1に該当することとなったときは、速やかに排水設備指定工事店異動届(別記第5号様式)に異動事項を証明する書類を添付し、管理者に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 選任する責任技術者に異動があったとき。

(6) 所在地番又は電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第10条 管理者は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 管理者は、指定工事店が次の各号の1に該当するときは、指定を取消し又は6月を越えない範囲内において管理者が定める期間指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規程等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、管理者が指定工事店として不適当と認めたとき。

3 前2項の規定による処分をしたときは、その旨を当該指定工事店に通知しなければならない。

(責任技術者の登録)

第11条 管理者は、第3条第1項第1号において定める責任技術者についての登録を行うものとする。

2 前項の規定により登録を行ったときは、登録した者の名簿を作成し、会長に送付するものとする。

(被登録資格)

第12条 協会が実施する試験に合格した者は、責任技術者としての登録を受ける資格(以下「被登録資格」という。)を有するものとする。

2 前項に定める者が、次の各号の1に該当する場合は、登録を受けることができない。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 不法行為又は不正行為等によって試験の合格又は責任技術者としての登録を取り消され、当該取り消された日から起算して2年を経過していない場合

(3) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

3 被登録資格の有効期間は、試験に合格した日(以下「合格日」という。)から起算して5年経過後の最初に到達する3月31日までとする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、これを1年を限度として延長することができる。

4 被登録資格の有効期間満了後もなお被登録資格を維持しようとする者は、協会が実施する更新講習(以下「更新講習」という。)を受講しなければならない。

5 更新講習を受講した者の被登録資格の有効期間は、更新講習を受講した日(以下「受講日」という。)から起算して5年経過後の最初に到達する3月31日までとする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、これを1年を限度として延長し、又は短縮することができる。

(登録の申請)

第13条 登録を受けようとする者は、管理者が指定する日までに、排水設備工事責任技術者登録申請書(別記第6号様式)次の各号に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し、在留カード又は特別永住者証明書の写し及び写真

(2) 協会が発行する責任技術者試験合格証の写し

(3) 前条第2項各号のいずれにも該当しない者であることの誓約書(別記第6号様式の2)

(4) その他管理者が必要と認める書類

(責任技術者証)

第14条 管理者は、被登録資格を有する者から前条の申請があったときは、責任技術者として登録を行い、排水設備工事責任技術者証(別記第7号様式。以下「責任技術者証」という。)を交付するものとする。

2 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、町の職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。

3 責任技術者は、氏名又は住所に異動(住居表示の変更を含む。)があったときは直ちに排水設備工事責任技術者異動届(別記第8号様式)に異動の事実を証する書類及び責任技術者証を添えて、管理者に届け出なければならない。

4 責任技術者は、責任技術者証を毀損又は紛失したときは、直ちに排水設備工事責任技術者証再交付申請書(別記第9号様式)を管理者に提出し、再交付を受けなければならない。

5 責任技術者は、第18条第1項の規定により登録を取り消されたときは、遅滞なく責任技術者証を管理者に返納しなければならない。また、同条同項の規定により登録の効力を一時停止されたときは、当該期間中は責任技術者証を返納しなければならない。

(責任技術者の責務)

第15条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、上下水道事業管理規程その他管理者が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施行(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、農条例第11条第2項及び下条例第7条第1項の検査に立ち会わなければならない。

(登録の有効期間)

第16条 登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は、登録の日から被登録資格の有効期間の末日までとする。

(登録の更新)

第17条 責任技術者は、登録期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、期間満了日までにあらかじめ登録の更新(以下「登録更新」という。)を受けなければならない。ただし、管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

2 登録更新を受けようとする者は、協会が実施する更新講習を受講しなければならない。

3 登録更新を受けようとする者は、管理者が指定する日までに排水設備工事責任技術者登録申請書に次に掲げる書類等を添付して、管理者に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し、在留カード又は特別永住者証明書の写し及び写真

(2) 第12条第2項各号のいずれにも該当しない者であることの誓約書(別記第6号様式の2)

(3) 協会が発行する更新講習受講修了証の写し

(4) その他管理者が必要と認める書類

4 登録更新を受けた責任技術者の登録期間は、前条の規定にかかわらず、登録更新の日から被登録資格の有効期間の末日までとする。

(登録の取消し又は一時停止)

第18条 管理者は、責任技術者が次の各号の1に該当するときは、登録を取り消し、又は6月を越えない範囲内において管理者が定める期間登録の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規程等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、管理者が責任技術者として不適当と認めたとき。

(3) 試験の合格取消しがあったとき。

2 管理者は、前項の規定による処分をしたときは、速やかに当該責任技術者に通知するとともに、協会の長へ通知するものとする。

(公示)

第19条 管理者は、指定工事店に関し次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第9条第2項第2号から第4号に掲げる事項に係る届出を受理したとき。

2 管理者は、協会が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示しなければならない。

(事務連絡会)

第20条 管理者は、指定工事店による排水設備工事の適正な施行等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(委任)

第21条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年10月23日上下水道事業管理規程第3号)

この規程は、令和6年12月2日から施行する。

(令和8年4月1日上下水道事業管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に改正前の上富田町下水道排水設備指定工事店規程の規定により指定を受けている下水道排水設備指定工事店は、当該指定の有効期間が満了するまでの間に限り、改正後の上富田町排水設備指定工事店規程の規定により指定を受けた排水設備指定工事店とみなす。

3 この規程の施行の際、現に改正前の上富田町下水道排水設備指定工事店規程の規定により登録を受けている下水道排水設備工事責任技術者は、当該登録の有効期間が満了するまでの間に限り、改正後の上富田町排水設備指定工事店規程の規定により登録を受けた排水設備工事責任技術者とみなす。

別記第1号様式(第4条、第8条関係)

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別記第1号様式の2(第4条、第8条関係)

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別記第1号様式の3(第4条、第8条関係)

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別記第1号様式の4(第4条、第8条関係)

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別記第1号様式の5(第4条、第8条関係)

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別記第2号様式(第5条関係)

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別記第3号様式(第5条関係)

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別記第4号様式(第9条関係)

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別記第5号様式(第9条関係)

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別記第6号様式(第13条、第17条関係)

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別記第6号様式の2(第13条、第17条関係)

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別記第7号様式(第14条関係)

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別記第8号様式(第14条関係)

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別記第9号様式(第14条関係)

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上富田町排水設備指定工事店規程

令和5年4月1日 上下水道事業管理規程第10号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
令和5年4月1日 上下水道事業管理規程第10号
令和6年10月23日 上下水道事業管理規程第3号
令和8年4月1日 上下水道事業管理規程第1号