○上富田町下水道条例施行規程
令和5年4月1日
上下水道事業管理規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、上富田町下水道条例(平成18年条例第46号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用月)
第2条 月の初日からその月の末日をもって1使用月とする。
(排水設備の設置及び構造基準)
第3条 排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、法令に規定するもののほか、次に定める基準によらなければならない。ただし、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(1) 水洗便所、浴場、流し場等の下水流出箇所には、有効な封水深さを有するトラップを取り付けること。この場合、トラップの封水がサイホン作用又は送圧によって破られるおそれがある場合は、通気管を設けること。ただし、当該下水流出箇所にトラップを取り付けることが困難な場合は、当該箇所にできるだけ接近した排水管の適当な場所にトラップを設け、又はトラップを備えたますを設けてこれに代えることができる。
(2) トラップは、前号の下水流出箇所の点検が容易にできる位置に1箇所だけ設け、当該封水部分中に十分な口径を持った掃除口を設けること。
(3) 下水流出箇所には、固形物の流下を止めるのに有効な目幅を持ったスクリーン又はストレーナを取り付けること。
(4) 地下室その他下水の自然流下が十分でない場合は、下水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。
(5) ごみ、油脂類等を含む下水流出箇所には、これらの物質が公共下水道へ流出しないように阻止し、分離又は収集するのに有効な粗集器具を設けること。
(6) 水洗便所に設置する便器及び付属器具は、洗浄、排水、封水等の機能を保持したものとする。
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要があると認めること。
(排水設備の固着方法等)
第4条 条例第4条第2号の規定により排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 汚水を排除すべき排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔の管底高と食い違いが生じないようにし、かつ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外の上塗り仕上げをし、その固着させる箇所からの漏水を最小限度のものとする措置を講ぜられていること。
(2) 塩ビ製小口径ますとの接合は、塩ビ製小口径ますの底部は、排水管及び取付管の受口が設けられた一体成形品とする。排水管との接合は、受口に確実に差し込み、接着接合し、漏水のない固着としなければならない。
2 前項の規定により難い特別の理由のあるときは、管理者に指示を受けるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。この場合において、当該申請が確認を受けた計画の変更であるときは、当該図書は、変更しようとする部分と既に確認を受けた部分とを容易に識別することができるものでなければならない。
(1) 申請地付近の見取図
(2) 縮尺200分の1程度とし、次の事項を記載した平面図
ア 縮尺及び方位
イ 道路及び宅地の境界並びに公共下水道の施設の位置
ウ 建築物の概要並びに汚水を排出する施設の名称及び位置
エ 排水設備の排水管又は排水渠の形状、寸法、延長、材質、勾配及び位置
オ 排水設備のます又はマンホールの位置
カ ポンプ施設その他付属設備の名称及び位置
キ 他人の排水設備を使用する場合にあっては、当該他人の排水設備の排水管又は排水渠の形状、寸法、延長、材質、勾配及び位置
ケ 当該申請に係る計画が排水設備の増設又は改築の計画である場合にあっては、当該増設又は改築をする部分
(3) 横の縮尺200分の1、縦の縮尺10分の1程度で、次の事項を明示した縦断面図
ア 排水設備の排水管又は排水渠の形状、寸法、延長、材質及び勾配
イ 排水設備のます又はマンホールの種類、形状、寸法及び位置
ウ 排水管又は排水渠の末端を基準とした地表及び管低までの高さ
エ 当該申請に係る計画が排水設備の増設又は改築の計画である場合にあっては、当該増設又は改築する部分
(4) 除害施設又はポンプ施設を設置する場合は、寸法及び材質を明示した縮尺50分の1以上の構造図
(6) 排水設備等工事調書(様式第3号)
(7) ディスポーザキッチン排水処理システムを下水道へ接続させる場合には、構造性能を示した仕様書の写し、処理槽汚泥引抜等の維持管理が適切に行われることを確認できる書類(維持管理業務委託契約書等)の写し
3 管理者は、排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)の計画(確認を受けた計画の変更を含む。)が法令等に適合していることを確認したときは、排水設備等確認通知書(様式第4号)を交付するものとする。
4 管理者は、前項の確認通知書を受けた日から3か月以内に当該申請者が工事に着手しないときは、これを取り消すことができる。
(排水設備等の軽微な変更)
第6条 条例第5条第2項ただし書の規定による排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な工事及び変更は、次に定めるものとする。
(1) 建築物内の排水管に固着する水洗便所のタンク、洗面器等及び便所の大きさ、構造及び位置等の変更並びにその工事
(2) 阻集器具、トラップ等で確認を受けたときの能力を低下させない軽微な変更及びその工事
(排水設備等の工事の適用除外)
第7条 条例第6条に規定する排水設備等の新設等の工事は、除害施設に係る工事を除くものとする。
2 管理者は、前項の届出を受理したときは、速やかに検査日を決定し、当該届出者に通知しなければならない。
3 当該工事を担当した責任技術者は、その工事の検査に立ち会わなければならない。
4 工事施行者は、当該工事の検査に必要な書類及び機械器具を準備しなければならない。
5 管理者が当該工事に手直しを命じたときは、指定された期間内に手直しをし、改めて検査を受けなければならない。
6 管理者は、必要があると認めるときは、当該工事に使用する材料を検査することができる。
4 前3項の検査済証の交付を受けた者は、その検査済証を常に提示できるよう保管しなければならない。
(使用料の徴収)
第15条 使用料の徴収方法は、町の水道料金の例による。
(排除汚水量の認定)
第17条 条例第19条第2項第3号の規定による井水等を使用したときの排除汚水量の認定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水の計量装置と同種又は類似の計量装置が設けられている場合は、当該計量装置により計量した使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を家事のみに使用した場合には、別表に掲げる認定水量をもって排除汚水量とみなす。
(3) 井水等と水道水を併用して家事のみに使用している場合は、当該計量装置により計量した使用水量又は別表に掲げる認定水量のどちらか多い方を排除汚水量とする。
(4) 水道水以外の水を営業用に使用する場合その他前3号以外の場合は、人員その他の態様を勘案して管理者が定める。
2 前項の規定により認定した排除汚水量は、別に変更しない限り、毎使用月同量とみなす。
3 条例第19条第2項第4号の規定による申告は、排除汚水量認定申請書(様式第17号)によるものとする。
(1) 占用地の見取図及び求積図
(2) 工作物の構造図及び断面図
(3) 占用により隣接の土地又は建物の所有者その他に利害関係が生じると認められるものについては、これらの利害関係者の同意書
(占用者、占用物件等の変更)
第20条 占用者は、次に掲げる場合は、直ちにその旨を公共下水道敷地等占用許可申請書(様式第20号)により、管理者に届け出なければならない。
(1) 占用者が住所又は氏名を変更したとき。
(2) 相続により占用を承継したとき。
(3) 占用物件を変更しようとするとき。
(使用料等の減免)
第21条 条例第28条の規定による使用料等、督促手数料及び延滞金の全部若しくは一部の徴収の免除又は猶予を受けることができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 天災その他これに類する災害を受け、使用料等を納付することが困難と認められる者
(2) 前号に定めるもののほか、管理者が特別の理由があると認める者
2 使用料等、督促手数料及び延滞金の全部若しくは一部の徴収の免除又は猶予を受けようとする者は、公共下水道使用料等減免(猶予)申請書(様式第22号)を管理者に提出しなければならない。
3 使用料等、督促手数料及び延滞金の減免を受けた者は、その減免の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(使用料の追徴等)
第22条 使用料等の納入後、当該使用料の額に増減が生じたときは、その差額を追徴又は還付する。ただし、管理者が必要と認めた場合は、次回に徴収する使用料により精算することができる。
(補則)
第23条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第17条関係)
家族人数 | 1か月当たりの認定汚水量 |
1人の場合 | 7m3 |
2人の場合 | 13m3 |
3人の場合 | 17m3 |
4人の場合 | 21m3 |
5人の場合 | 25m3 |
6人の場合 | 28m3 |
6人を超える場合、1人増すごとに4m3を加算する。 |
様式第1号(第5条関係)
様式第2号の1(第5条関係)
様式第2号の2(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第8条関係)
様式第7号(第9条関係)
様式第8号(第10条関係)
様式第9号(第11条関係)
様式第10号の1(第12条関係)
様式第10号の2(第12条関係)
様式第11号(第13条関係)
様式第12号(第13条関係)
様式第13号(第13条関係)
様式第14号(第14条関係)
様式第15号(第16条関係)
様式第16号の1(第16条関係)
様式第16号の2(第16条関係)
様式第17号(第17条関係)
様式第18号(第18条関係)
様式第19号の1(第18条関係)
様式第19号の2(第18条関係)
様式第20号(第19条・第20条関係)
様式第21号の1(第19条関係)
様式第21号の2(第19条関係)
様式第22号(第21条関係)