○上富田町上下水道事業徴収職員に関する規程

令和5年4月1日

上下水道事業管理規程第15号

(趣旨)

第1条 水道料金又は下水道使用料(以下「料金等」という。)の徴収に従事する現金取扱員(以下「徴収職員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「徴収職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の規定により、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が職員として任用した次に掲げる者のうち、管理者が指名するものをいう。

(1) 常時勤務を要する者

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員

(3) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員として任用される職員

(徴収職員証)

第3条 管理者は、徴収職員に対しその身分を証する証票(以下「徴収職員証」という。)(別記様式)を交付する。

2 徴収職員は、料金等の徴収を行うときは、徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 徴収職員証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

4 徴収職員証を汚損し、損傷し、又は紛失した職員は、直ちにその旨を管理者に届け出て、徴収職員証の再交付を受けなければならない。

5 徴収職員でなくなった者は、速やかに徴収職員証を管理者に返還しなければならない。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、料金等の徴収に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

別記様式(第3条関係)

画像

上富田町上下水道事業徴収職員に関する規程

令和5年4月1日 上下水道事業管理規程第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
令和5年4月1日 上下水道事業管理規程第15号