○上富田町保健衛生事故調査会設置条例

令和5年6月19日

条例第14号

上富田町保健衛生事故調査会設置条例(昭和52年条例第18号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 本町が実施する保健衛生事業により発生した事故について、その事故の内容を把握し、その原因及び責任の所在を明らかにするとともに、適正かつ円滑な事故処理を図るため、上富田町保健衛生事故調査会(以下「調査会」という。)を置く。

(保健衛生事業)

第2条 調査会が調査の対象とする保健衛生事業は、次のとおりとする。

(1) 母子保健事業

(2) 予防接種事業

(3) 健康増進事業

(4) 特定健康診査及び特定保健指導に係る事業

(5) 前各号に掲げる事業のほか、町長が必要と認める事業

(組織)

第3条 調査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 医師

(2) 和歌山県の職員

(3) 町の職員

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第4条 調査会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、調査会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 調査会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 調査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 調査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 調査会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の意見又は説明を聴くため、その者に会議への出席又は文書の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第6条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員(第3条第2項第2号及び第3号の委員を除く。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給については、上富田町報酬及び費用弁償条例(昭和33年条例第13号)の定めるところによる。

(庶務)

第8条 調査会の庶務は、福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、調査会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

上富田町保健衛生事故調査会設置条例

令和5年6月19日 条例第14号

(令和5年6月19日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和5年6月19日 条例第14号