○上富田町保健衛生事故調査会設置条例
令和5年6月19日
条例第14号
上富田町保健衛生事故調査会設置条例(昭和52年条例第18号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 本町が実施する保健衛生事業により発生した事故について、その事故の内容を把握し、その原因及び責任の所在を明らかにするとともに、適正かつ円滑な事故処理を図るため、上富田町保健衛生事故調査会(以下「調査会」という。)を置く。
(保健衛生事業)
第2条 調査会が調査の対象とする保健衛生事業は、次のとおりとする。
(1) 母子保健事業
(2) 予防接種事業
(3) 健康増進事業
(4) 特定健康診査及び特定保健指導に係る事業
(5) 前各号に掲げる事業のほか、町長が必要と認める事業
(組織)
第3条 調査会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 医師
(2) 和歌山県の職員
(3) 町の職員
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第4条 調査会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、調査会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 調査会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 調査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 調査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 調査会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の意見又は説明を聴くため、その者に会議への出席又は文書の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員(第3条第2項第2号及び第3号の委員を除く。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給については、上富田町報酬及び費用弁償条例(昭和33年条例第13号)の定めるところによる。
(庶務)
第8条 調査会の庶務は、福祉課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、調査会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。