○上富田町産後ケア事業実施要綱

令和3年12月23日

要綱第116号

(目的)

第1条 この要綱は、家族等からの十分な育児等の支援が得られず、心身の不調や育児不安等を抱える母親とその子を対象に、母親の身体的回復や心理的な安定を促進するとともに、母子の愛着形成を促し、母子とその家族が健やかに生活できるよう支援するための産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の利用対象者は、上富田町に住所を有し、出産後1年未満の母親と乳児(以下「母子」という。)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、医療的介入の必要な者又は感染症状があり事業の利用に支障があると町長が認める母子は、事業の利用対象者としない。

(1) 家族等から十分な家事、育児などの援助が受けられない母子

(2) 産後に心身の不調又は育児不安等がある母子

(3) 産後の養育を安定して行うことが困難である母子

(4) 前3号に定める者のほか、町長が支援を必要と認める母子

(事業の委託及び実施)

第3条 町長は、事業を適正かつ確実に実施することができると認める医療機関及び助産所に事業を委託し、実施する。

(事業の実施方法)

第4条 事業の実施方法は次の各号とし、必要とするものについて実施する。

(1) 短期入所型 委託医療機関又は助産所の空きベッドを活用する等により利用者を宿泊させ、休養の機会を提供するとともに、心身のケアや育児サポート等のきめ細かい支援

(2) 通所型 日中、委託医療機関又は助産所において、来所した利用者に対し、個別又は集団で乳房マッサージ及び心身のケアや育児のサポート等のきめ細かい支援

(3) 居宅訪問型 委託医療機関又は助産所の助産師が利用者の自宅を訪問し、個別に乳房マッサージ及び心身のケアや育児のサポート等のきめ細かい支援

(事業の内容)

第5条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 母親の身体的ケア及び保健指導、栄養指導

(2) 母親の心理的ケア

(3) 適切な授乳が実施できるためのケア

(4) 育児の手技についての具体的な指導及び相談

(5) 生活の相談、支援

(6) その他

2 前項各号に掲げる事業は、助産師が行うものとする。

(利用期間)

第6条 第4条に規定する短期入所型事業を利用できる期間は、原則7日間以内とする。ただし、母子の状況により引き続き事業を利用させることが必要と認めるときは、医療機関又は助産所と協議の上、利用延長できるものとする。

(利用の申請等)

第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、上富田町産後ケア事業利用申請書(別記様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請がなされたときは、その内容を審査し、事業の利用対象者とすることについて適当と認めたときは、申請者に上富田町産後ケア事業利用券を発行し、短期入所型は申請をもって利用決定とする。ただし、不適当と認めたときは、上富田町産後ケア事業利用不承認通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により申請者に事業の利用対象者とすることについて適当と認めたときは、その内容を医療機関又は助産所に通知するものとする。

(利用の延長の申請等)

第8条 第6条の規定に基づき、引き続き事業を延長しようとする利用者は、上富田町産後ケア事業短期入所型利用延長申請書(別記様式第3号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、延長することについて適当と認めたときは上富田町産後ケア事業短期入所型利用延長承認通知書(別記様式第4号)により利用者に通知するものとする。ただし、不適当と認めたときは上富田町産後ケア事業短期入所型利用延長不承認通知書(別記様式第5号)により利用者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により利用者に利用期間を延長することについて適当と認めたときは、その旨を医療機関又は助産所に通知するものとする。

(利用料)

第9条 利用者が負担する利用料は、次のとおりとする。

(1) 短期入所型 1人1日につき上限20,000円(ただし、同一の世帯による双子以上の多胎児を同時に短期入所する場合は、2人目からは1人1日につき上限4,000円)

(2) 通所型 産後ケア事業利用券1枚につき1回1時間 500円

(3) 居宅訪問型 1回1時間 1,500円

2 利用者は、前項に定める利用料を、医療機関又は助産所に直接支払うものとする。

(利用回数)

第10条 利用回数は次のとおりとする。

(1) 短期入所型は、1人の産婦について7日間の利用とする。

(2) 通所型、居宅訪問型を合わせて、1人の産婦について10回までの利用とする。

2 第2条の規定に関わらず、利用者が上富田町産後ケア事業利用券を所持している場合は、乳房マッサージや乳房に関する相談に限り、出産後2年未満までの利用とする。

(実施報告及び委託料の請求等)

第11条 事業の委託を受け実施した医療機関及び助産所は、事業を実施した月の翌日の末日までに毎月の事業の実施状況を報告し、請求書を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項による報告を受けた後、委託料から第9条に規定する利用料を控除した金額を、医療機関及び助産所に支払う。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年4月1日要綱第38号)

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

上富田町産後ケア事業実施要綱

令和3年12月23日 要綱第116号

(令和5年4月1日施行)