○上富田町情報公開・個人情報保護審査会審査要領

令和5年4月13日

要領第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、上富田町情報公開・個人情報保護審査会規則(令和5年規則第6号)第5条の規定に基づき、上富田町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の調査審議の手続等について必要な事項を定めるものとする。

(調査権限)

第2条 審査会は、上富田町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年条例第3号)第3条に規定する実施機関(以下「実施機関」という。)から上富田町情報公開条例(平成12年条例第1号)第12条第1項並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項及び上富田町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第10号)第45条の規定に基づく諮問を受けたときは、実施機関に対し、諮問書と併せて、当該審査請求の対象となった公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人及び行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人(以下「審査請求人等」という。)又は実施機関に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

5 審査会は、実施機関に対し、第1項の諮問を審査請求のあった日から30日以内に行うよう求めるものとする。

(意見の陳述)

第3条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の規定による意見の陳述(以下「口頭意見陳述」という。)は、審査会が期日及び場所を指定し、審査請求人等並びに実施機関を招集してさせるものとする。

3 口頭意見陳述においては、審査請求人等は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

4 口頭意見陳述において、審査会は、審査請求人等のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。

5 口頭意見陳述に際し、審査請求人等は、審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、実施機関に対して、質問を発することができる。

(意見書等の提出)

第4条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(答申書の送付等)

第5条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人等に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(議事録の作成)

第6条 審査会は、会議の終了後、速やかに議事録を作成する。

(委任)

第7条 この要領に定めるもののほか、審査会の審査に必要な事項は、会長が審査会に諮って別に定める。

この要領は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

上富田町情報公開・個人情報保護審査会審査要領

令和5年4月13日 要領第1号

(令和5年4月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年4月13日 要領第1号