○上富田町学童保育所の設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年9月22日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、上富田町学童保育所の設置及び管理に関する条例(平成21年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保育内容)

第2条 放課後児童健全育成施設(以下「学童保育所」という。)における保育内容は、次の各号のとおりとする。

(1) 家庭的な雰囲気で、安全な遊びを通じて生活の指導を行うもので、学習の指導は行わない。

(2) 自由な学習、読書、適当な運動等の機会を与え、健康で良い習慣を身につけさせる。

(3) 児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡を行う。

(4) その他放課後児童の健全育成上必要な活動を行う。

(定員)

第3条 学童保育所の定員は、原則として次のとおりとする。

(1) 第一あすなろ学童保育所 70人

(2) 第二あすなろ学童保育所 70人

(3) なごみ学童保育所 70人

(合同による開所)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合、条例第2条で定める学童保育所の全部又は一部を合同で開所することができる。

(1) 土曜日及び条例第11条第2号に規定する学校の休業日で、登所する児童が少ない等、合同で開所することが適当な場合

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた場合

(入所資格の取扱)

第5条 条例第3条ただし書に規定する町長が必要と認めたときとは、次に掲げる児童をいう。

(1) 保護者が日常の家事以外の労働を常としている児童

(2) 保護者が次に掲げるいずれかの状態にある児童

 妊娠中又は出産後間もない状態

 児童を保育することができない程度の疾病又は障害のある状態

(3) 保護者が長期にわたり疾病若しくは障害を有する同居の親族を常時介護している児童

(4) 死亡、行方不明、拘禁などの理由により保護者がいない児童

(5) 震災、風水害、火災その他の災害によって、当該児童の居宅が喪失し、又は破損したため、保護者がその復旧に当たっている児童

(6) 保護者が求職活動(起業の準備を含む。)を行っている児童

(7) 保護者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学している児童

(8) 前各号に類する状態にある児童

(入所の承諾)

第6条 学童保育所に児童を入所させようとする保護者又は緊急的に学童保育所を利用させようとする保護者は、上富田町学童保育所入所(一時利用)申請書(別記第1号様式)に必要書類(別記第2号様式)等を添えて毎年度、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があった場合は、内容を審査し、入所の可否を決定し、上富田町学童保育所入所(一時利用)承諾(不承諾)通知書(別記第3号様式)により児童の保護者に通知するものとする。

3 児童を入所させている保護者は、当該児童を学童保育所から退所させるときは、上富田町学童保育所退所届(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(利用の中止等)

第7条 町長は、当該児童が次の各号のいずれかに該当するときは、学童保育所利用を中止、又は一時停止させることができる。

(1) 条例第4条に規定する入所の承諾等に関し、偽りその他の不正の行為があったとき。

(2) 条例第6条及び第7条第2項の利用料が支払われないとき。

(3) 他の児童の安全に支障が生じたとき。

(4) その他、当該児童が利用することで学童保育所の運営に支障が生じるとき。

(利用料の納入方法)

第8条 条例第6条及び第7条第2項に規定する利用料は、町長の指定する方法により、期日までに納入しなければならない。

(利用料の減免)

第9条 町長は、当該児童の世帯が次の各号のいずれかに該当するときは、月額利用料から当該各号に定める額を減額、又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯 月額利用料の全額

(2) 当該年度の納付すべき市町村民税の所得割が非課税となる世帯 月額利用料の2分の1の額

(3) 2人以上の児童が学童保育所に入所している世帯 2人目以降の児童の月額利用料のうち2,000円の額

(4) 上富田町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例施行規則(昭和54年規則第9号)に規定する受給資格者証の交付を受けている世帯 月額利用料のうち1,000円の額

(5) その他町長が認める世帯 町長が定める額

2 前条の規定による利用料の減免を受けようとする入所児童の保護者は、上富田町学童保育所利用料減免申請書(別記第5号様式)に必要な書類を添えて、町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、減免の可否を決定し、上富田町学童保育所利用料減免可否決定通知書(別記第6号様式)により、入所児童の保護者に通知するものとする。

(放課後児童健全育成事業の設備運営基準)

第10条 町長は、上富田町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第41号)の定めるところにより、放課後児童健全育成事業を行うものとする。

(指定管理者による管理)

第11条 条例第13条の規定により学童保育所の管理を指定管理者に行わせる場合における第4条から第10条の規定の適用について、「町長」とあるのは「指定管理者」、「利用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による学童保育所の利用手続及び指定管理者の指定に関し必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

別記第1号様式(第6条関係)

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別記第2号様式(第6条関係)

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別記第3号様式(第6条関係)

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別記第4号様式(第6条関係)

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別記第5号様式(第9条関係)

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別記第6号様式(第9条関係)

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上富田町学童保育所の設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年9月22日 規則第32号

(令和6年4月1日施行)