○上富田町住民基本台帳実態調査事務処理要綱

令和5年8月31日

要綱第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第34条第2項の規定に基づき、町の住民基本台帳に記載されている者に係る住民の居住の実態を把握し、住民基本台帳の正確性を確保するために町が行う住民基本台帳実態調査(以下「実態調査」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実態調査の実施)

第2条 実態調査は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 住民基本台帳実態調査申出書(別記第1号様式)による申出があった場合において、町長がその調査を行うことが必要であると認めるとき。

(2) 町の部局又は他の行政機関から通知又は通報を受けた場合において、調査を行うことが必要であると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が特に必要であると認めるとき。

(実態調査の方法)

第3条 実態調査は、調査対象者宛てに照会文書(別記第2号様式)を発送するとともに、調査対象者の住所等の実態が確認できる場所を実地に訪問し、第5条に規定する実態調査調書(別記第3号様式)に従い、調査対象者又は関係人(以下「関係人等」という。)に対して、聞取りを行うものとする。

(調査員)

第4条 実態調査の調査員(以下「調査員」という。)は、本町の住民基本台帳事務の担当者及び住民基本台帳を利用する部局の事務担当職員とし、身分証明書(別記第4号様式)を携帯し、関係人等の請求に応じてこれを提示するものとする。

(事前調査)

第5条 調査員は、実態調査を実施する前に、次に掲げる事項について事前調査を行い、実態調査調書に記入するものとする。

(1) 戸籍謄本及び戸籍の附票

(2) 印鑑登録の有無

(3) 国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険及び国民年金加入の有無

(4) 上水道の使用状況

(5) 児童の有無

(6) 前各号に掲げるもののほか、関係各課においてその所掌する事務の執行に際し行った連絡、対応等の記録その他の居住の有無の確認の参考となる事項

(届出の指導及び催告)

第6条 町長は、第3条の規定による調査により、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条第3項に規定する事実を確認した場合は、住民票の異動届について(通知)(別記第5号様式)により、当該調査対象者に係る届出義務者に対して届出をすべき旨を指導するものとする。

2 前項の通知を発した後、14日以内に届出が行われない場合においては、期限を付して住民票の異動届について(催告)(別記第6号様式)により、本人に通知するものとする。

(住民票の職権消除等)

第7条 町長は、実態調査の実施後においてもなお居所が判明しない調査対象者又は前条の規定による指導にもかかわらず届出がない調査対象者について、政令第12条の規定による職権による消除等を行うものとする。

(本人に対する通知)

第8条 前条の規定により職権による消除等を行ったときは、調査対象者に対し、住民票職権消除等通知書(別記第7号様式)により通知するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

別記第1号様式

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別記第2号様式

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別記第3号様式

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別記第4号様式

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別記第5号様式

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別記第6号様式

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別記第7号様式

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上富田町住民基本台帳実態調査事務処理要綱

令和5年8月31日 要綱第49号

(令和5年10月1日施行)