○上富田町外部公益通報に関する要綱

令和5年10月18日

要綱第55号

(目的)

第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の趣旨に鑑み、外部公益通報を適切に処理するため、対応手続に関する事項を定めることにより、外部公益通報者の保護を図るとともに、事業者の法令遵守等を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 外部公益通報 法第2条第1項各号に掲げる者が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、同項に規定する役務提供先(以下「役務提供先」という。)又は当該役務提供先の事業に従事する場合におけるその役員(同項に規定する役員をいう。)、従業員、代理人その他の者について同条第3項に規定する通報対象事実又は当該通報対象事実に該当しない法令に違反する事実(以下「通報対象事実等」という。)が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、本町の機関に通報することをいう。

(2) 外部公益通報者 外部公益通報をした者をいう。

(3) 主管課 通報対象事実等に関する処分(命令、取消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。以下同じ。)又は勧告等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。以下同じ。)の事務を所掌する課等をいう。

(外部公益通報相談窓口の設置等)

第3条 外部公益通報及び外部公益通報の相談に関する事務を処理するため、総務課に外部公益通報相談窓口(以下「通報相談窓口」という。)を置く。

2 通報相談窓口は、次に掲げる事務を処理するものとする。ただし、通報相談窓口を経由せず、主管課に直接外部公益通報が行われた場合は、この限りでない。

(1) 外部公益通報の受付に関すること。

(2) 外部公益通報に係る相談に関すること。

(3) 外部公益通報者との連絡調整に関すること。

(4) 主管課との連絡調整に関すること。

(外部公益通報の受理等)

第4条 通報相談窓口は、外部公益通報を受け付けたときは、主管課に当該外部公益通報を引き継ぐものとする。

2 主管課は、前項の規定により引継ぎを受けた外部公益通報又は直接行われた外部公益通報に対応する必要性について、本町が有する法令上の権限等を踏まえて十分検討し、受理又は不受理を決定するものとする。この場合において、当該外部公益通報を受理しないときは、受理しない旨及びその理由を外部公益通報者に通知するものとする。ただし、匿名の外部公益通報者又は通知を希望しない外部公益通報者に対しては、この限りでない。

3 主管課は、前項の規定により不受理とした外部公益通報の内容が、本町の機関以外の行政機関が処分又は勧告等の権限を有するものである場合は、外部公益通報者に対し、当該行政機関を遅滞なく教示しなければならない。ただし、匿名の外部公益通報者に対しては、この限りでない。

4 主管課は、外部公益通報を受理したときは受理した旨を、受理しなかったときは受理しなかった旨及びその理由を、通報相談窓口に報告するものとする。

5 主管課は、匿名による外部公益通報があった場合においても、可能な限り、実名による外部公益通報と同様に取り扱うように努めるものとする。

(外部公益通報に関する調査の実施等)

第5条 主管課は、前条第2項の規定により受理した外部公益通報について、外部公益通報者が調査の対象となる役務提供先から特定されないよう十分に留意しつつ、適当な方法で調査を行うものとする。

2 主管課は、前項の調査を行ったときは行った旨を、行わなかったときは行わなかった旨及びその理由を、通報相談窓口に報告するものとする。

(協力義務)

第6条 主管課は、通報対象事実等について処分又は勧告等を行う権限を有する行政機関が本町の機関以外にもある場合は、当該行政機関と連携して前条第1項の調査を行い、必要な措置をとる等、相互に協力するものとする。

(調査結果に基づく措置等)

第7条 主管課は、第5条第1項の調査の結果、通報対象事実等があると認めるときは、遅滞なく法令に基づく措置その他必要な措置を講じなければならない。

2 主管課は、前項の措置を講じた後、第5条第1項の調査の結果及び当該措置を講じたことを、外部公益通報者に対し、遅滞なく通知するものとする。ただし、匿名の外部公益通報者又は通知を希望しない外部公益通報者に対しては、この限りでない。

3 主管課は、第5条第1項の調査の結果、通報対象事実等がなかったときは、外部公益通報者に対し、その旨を通知するものとする。ただし、匿名の外部公益通報者又は通知を希望しない外部公益通報者に対しては、この限りでない。

(外部公益通報者の保護)

第8条 外部公益通報の対応に関与した職員は、外部公益通報者を保護するため、正当な理由がなく、当該外部公益通報に関して知り得た事項であって、当該外部公益通報者を特定させるものを漏らしてはならない。

2 本町は、外部公益通報対応の終了後においても、外部公益通報者からの相談等に適切に対応するとともに、外部公益通報者が、外部公益通報をしたことを理由として、事業者から解雇その他の不利益な取扱いを受けていることが明らかになったときは、消費者庁の公益通報者保護制度相談ダイヤル(一元的相談窓口)又は各都道府県労働局の紹介その他の外部公益通報者の保護に係る必要なフォローアップを行うよう努めるものとする。

(利益相反関係者の排除)

第9条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、外部公益通報に関する事務に関与することができない。

(1) 調査の結果により不利益を受ける場合

(2) 外部公益通報者又は通報対象事実等に関与している者と親族関係にある場合

2 通報相談窓口の職員が前項各号のいずれかに該当する場合は、他の職員に外部公益通報を引き継ぐものとする。

(運用状況の公表)

第10条 町長は、外部公益通報の件数等について、毎年度公表するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、公益通報に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

上富田町外部公益通報に関する要綱

令和5年10月18日 要綱第55号

(令和5年10月18日施行)