○上富田町後期高齢者医療人間ドック健診助成事業実施要綱
平成27年3月25日
要綱第42号
(目的)
第1条 この要綱は、町内に住所を有する和歌山県後期高齢者医療被保険者に対して実施する人間ドック健診費用の一部を助成することにより、被保険者の健康保持増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱により人間ドック健診助成事業を受けることができる者は、人間ドック健診の受診日において町内に住所を有する和歌山県後期高齢者医療の被保険者であるものとする。
(医療機関及び検査項目)
第3条 人間ドック健診助成事業を実施する医療機関(以下「医療機関」という。)は、町と人間ドック健診の業務委託契約を締結している医療機関とする。
2 検査項目は、前項で契約を締結した内容によるものとする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、前条において契約を締結した医療機関において実施した人間ドック健診委託料の100分の85を乗じた額とする。
(申請)
第5条 人間ドック健診助成事業を受けようとする者(以下「受検者」という。)は、上富田町後期高齢者医療人間ドック受検申込書を町長に提出しなければならない。
(決定)
第6条 町長は、前条の規定による申込書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、人間ドック助成券(以下「助成券」という。)を申請者に交付する。
(助成金の請求)
第7条 第4条に規定する助成金の支払いを受けようとする医療機関は、人間ドック助成事業に係る助成金の額について、人間ドック委託費請求書に、助成券、人間ドック検査結果報告書その他町長が必要と認める書類を添付の上、町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の規定により請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金を医療機関に支払うものとする。
(助成券の返還)
第8条 受検者は、やむを得ない理由により受診を中止したとき、又は受診日前において、第2条に規定する対象者でなくなったときは、助成券を町長に返還しなければならない。
(助成金の返還等)
第9条 町長は、受検者が偽りその他不正な手段により助成券の交付を受けたときは、助成券の交付の決定を取り消すことができる。また、助成金が既に医療機関に支払われている場合は、助成金の一部又は全部を受検者から返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。