○上富田町国民健康保険における特別療養費の支給等に係る取扱要綱
令和6年11月27日
要綱第74号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、被保険者間の負担の公平及び国民健康保険財政の安定化を図るため、特別な事情もなく、省令第27条の4の4の規定による取組を実施してなお国民健康保険税(以下「国保税」という。)を滞納している世帯主(以下「滞納世帯主」という。)及び当該世帯に属する被保険者(以下「滞納世帯の被保険者」という。)に対する療養の給付又は入院時食事療養費等(入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費又は訪問看護療養費をいう。)の支給(以下「療養の給付等」という。)に代えて行う特別療養費の支給及びその他の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
2 法第54条の3第2項の規定により、町長が特に必要と認めるときは、前項の規定を準用する。
4 滞納世帯の被保険者が資格確認書の交付を受けているときは、省令第27条の5の2第1項及び同条第2項の規定により、滞納世帯主に対し、資格確認書返還通知書(別記第3号様式)により通知し、その返還を求めるものとする。
5 前項の規定により返還を求めた資格確認書が返還されることなく省令第7条の2第4項の規定により無効となったときは、返還されたものとみなす。
(適用除外)
第3条 滞納世帯主又は滞納世帯の被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、特別療養費の支給に係る措置を講じず、療養の給付等を行うものとする。
(1) 政令第28条の6に規定する特別の事情がある滞納世帯主。この場合において、滞納世帯主は、省令第27条の5の4第1項の規定により国民健康保険税の滞納に係る特別事情届出書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(2) 法第54条の3第1項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる滞納世帯の被保険者。この場合において、滞納世帯主は、省令第27条の5の5第1項の規定により原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(3) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
(1) 法第54条の3第4項に規定する滞納している国保税を完納したとき又は滞納額の著しい減少を町長が認めたとき。
(2) 省令第27条の5の4第2項の規定により、国民健康保険税の滞納に係る特別事情届出書(別記第7号様式)を提出し、町長がこれを認めたとき。
(3) 省令第27条の5の5第2項の規定により、原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出書(別記第8号様式)を提出し、町長がこれを認めたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。
2 前項の規定により特別療養費の支給に係る措置を解除する場合において、当該世帯の被保険者が省令第27条の5の2第4項の規定による資格確認書の交付を受けているときは、省令第7条の2第1項及び同条第3項の規定により、資格確認書を更新するものとする。
(世帯員の異動等)
第5条 世帯の合併、分離又は世帯主変更等により、世帯員の異動又は世帯構成の変動があった場合は、改めて納付相談を実施し、納税義務者である世帯主の状況により、特別療養費の支給に係る措置又はその措置の解除について判断する。
(特別療養費の支給申請)
第6条 滞納世帯主が特別療養費の支給を受けようとするときは、治療に要した費用に係る医療機関等の領収書を添えて、療養費支給申請書により申請しなければならない。
(保険給付の一時差止)
第7条 町長は、法第63条の2の規定により、保険給付の一時差止をするときは、保険給付の支払の一時差止通知書(別記第9号様式)により通知するものとする。
(保険給付の一時差止の解除)
第8条 保険給付の支払の一時差止の措置を解除する場合においては、第4条の規定を準用する。
(保険給付の額からの滞納国保税の控除)
第9条 町長は、法第63条の2第3項の規定により、保険給付の額から国保税の滞納額を控除するときは、省令第32条の5の規定により、滞納世帯主に対し、保険給付の額からの滞納国民健康保険税の控除通知書(別記第10号様式)によりあらかじめ通知するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年12月2日から施行する。
附則(令和8年7月1日要綱第34号)
この要綱は、令和8年7月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)

別記第2号様式(第2条関係)

別記第3号様式(第2条関係)

別記第4号様式(第3条関係)

別記第5号様式(第3条関係)


別記第6号様式(第4条関係)

別記第7号様式(第4条関係)

別記第8号様式(第4条関係)


別記第9号様式(第7条関係)

別記第10号様式(第9条関係)
