○上富田町トイレトラック貸出しに関する要綱
令和7年7月31日
要綱第37号
(目的)
第1条 この要綱は、上富田町(以下「町」という。)が所有し管理するトイレトラックについて、公務で使用しないときの有効活用を図るため、トイレトラックの貸出しに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸出対象)
第2条 トイレトラック借受けの申請をすることができる団体は、主に町内を活動場所とし、次に掲げる公益活動を行う非営利団体とする。ただし、公序良俗に反するもの、政治活動又は宗教活動を目的とするものと判断される場合は対象としない。
(1) 防災・防犯・交通安全活動
(2) スポーツ・文化・イベント活動
(3) 環境美化活動
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの
(使用区域)
第3条 トイレトラックの使用区域は、原則として町内とする。ただし、近隣の自治体が主催するイベントに貸し出す場合についてはこの限りでない。
(運転者の責務)
第4条 トイレトラックを運転する者(以下「運転者」という。)は、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他関係法令(以下「道路交通法等」という。)を遵守し、安全運転を徹底しなければならない。
(貸出申請)
第5条 トイレトラックの貸出しを受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、上富田町トイレトラック貸出許可申請書兼誓約書(別記第1号様式)に必要事項を記載の上、使用開始日の7日前までに町長に提出するものとする。
2 前項の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 運転者の運転免許証の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の許可に管理上必要な条件を付すことができるものとする。
(貸出期間及び返却)
第7条 トイレトラックの貸出期間は、イベント等で実際に稼動させる日のほか、借受け及び返却に要する日を加え原則7日以内とする。ただし、町長が必要と認める場合は、貸出期間を延長できるものとする。
2 前条の許可を受けた者(以下「許可団体」という。)は、トイレトラックを返却する際に、附属する汚水タンク内のし尿の処理及び清掃並びにトイレ室内の清掃(以下「し尿の処理等」という。)を実施した上で、町に対し返却を行うものとする。
3 町は、返却があった際はトイレトラックの検査を行い、し尿の処理等が不十分な場合は、改めて許可団体にし尿の処理等を実施させることができるものとする。
(1) 災害その他緊急、かつ、やむを得ない事由により、トイレトラックを公用又は公共用に供する必要が生じたとき。
(2) トイレトラックが故障等の理由により貸出しすることができなくなったとき。
(3) 許可団体又は運転者(以下「許可団体等」という。)がトイレトラックの使用中に道路交通法等又はこの要綱の規定に違反したとき。
(4) 許可団体が偽りその他不正の行為により第6条第1項の許可を受けたとき。
(注意事項)
第9条 許可団体は、トイレトラックの利用者の態様に応じた注意喚起等を行い、利用者の安全に配慮しなければならないものとする。
(費用の負担)
第10条 トイレトラックの貸出しは、無料とする。ただし、トイレトラックの運搬及び設置に係る費用並びにトイレトラックを稼動させるために使用する電気、燃料、水道、トイレットペーパー等の消耗品及びし尿の処理等の費用については、全て許可団体等の負担とする。
2 許可団体等に過失のある場合におけるトイレトラックの故障等については、その修繕に要する費用は全て許可団体等において負担するものとする。
3 前2項に掲げるもののほか、必要な費用の負担については、町と許可団体等においてその都度協議するものとする。
(転貸等の禁止)
第11条 許可団体は、トイレトラックを第三者に転貸し、又は営利を目的とする行為に使用してはならない。
(貸出し及び返却)
第12条 許可団体は、町長が定めた日時及び場所においてトイレトラックの貸出しを受け、及びこれを返却するものとする。
2 許可団体は、トイレトラックを返却するときは、使用した相当分の燃料の補給、くみ取り及び清掃を行い、上富田町トイレトラック貸出報告書(別記第3号様式)を提出するものとする。
3 前2項の貸出し又は返却に当たっては、町の職員の確認を受けなければならない。
(交通事故等の対応)
第13条 許可団体は、許可団体等によるトイレトラックの使用中に交通事故等が発生したとき又は道路交通法等に違反したときは、道路交通法等に定められた措置をとるとともに、直ちに町に報告し、その指示を受けなければならない。
2 許可団体等は、交通事故等の示談交渉を行ってはならない。
(損害賠償及び費用負担)
第14条 許可団体等は、交通事故等の示談交渉を町が行うに当たっては、当該交通事故等が早期かつ円満に解決できるよう町の指示に従い、誠意をもって協力しなければならない。
2 町は、許可団体等の交通事故等による損害賠償費用、許可団体等が故意若しくは過失によりトイレトラックを毀損し、若しくは亡失したことによる原状回復費用又は許可団体等が道路交通法等に違反したことにより生じた費用を負担したときは、次に掲げる費用を除き、当該費用を許可団体等に求償することができる。
(1) 町が加入する自動車損害賠償責任保険及び任意保険で補填される費用
(2) 町の責めに帰すべき事由により生じた損害賠償費用
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)

別記第2号様式(第6条関係)

別記第3号様式(第12条関係)

別記第4号様式(第13条関係)
