○上富田町乳児等のための支援給付に係る乳児等支援給付認定等に関する規則

令和8年3月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の15第1項の規定による乳児等支援給付認定の手続その他に関し、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認定の申請に係る申請書)

第2条 府令第28条の22第1項の申請書は、上富田町乳児等支援給付認定申請書(別記第1号様式)によるものとする。

(認定結果の通知等)

第3条 法第30条の15第3項の乳児等支援給付認定証は、上富田町乳児等支援給付認定証(別記第2号様式)によるものとする。

(認定の取消通知)

第4条 府令第28条の25第1項の規定による認定の取消しの通知は、上富田町乳児等支援給付認定取消通知書(別記第3号様式)によるものとする。

(変更の届出)

第5条 府令第28条の26第1項の届書は、上富田町乳児等支援給付認定変更届(別記第4号様式)によるものとする。

(乳児等支援給付認定証の再交付)

第6条 府令第28条の27第1項の申請書は、上富田町乳児等支援給付認定証再交付申請書(別記第5号様式)とする。

(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)

第7条 府令第28条の29第1項の規定による報告は、乳児等支援給付認定に係る企業主導型保育事業利用開始報告書(別記第6号様式)又は、乳児等支援給付認定に係る企業主導型保育事業利用終了報告書(別記第7号様式)によるものとする。

(認定の消滅)

第8条 乳児等支援給付認定を受けた保護者が、転出等の理由により資格が消滅する場合は、上富田町乳児等支援給付認定消滅届出書(別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第2条関係)

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別記第2号様式(第3条関係)

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別記第3号様式(第4条関係)

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別記第4号様式(第5条関係)

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別記第5号様式(第6条関係)

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別記第6号様式(第7条関係)

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別記第7号様式(第7条関係)

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別記第8号様式(第8条関係)

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上富田町乳児等のための支援給付に係る乳児等支援給付認定等に関する規則

令和8年3月30日 規則第3号

(令和8年4月1日施行)