○上富田町立はるかぜ保育所における乳児等通園支援事業に係る運営規程
令和8年3月30日
規程第2号
(総則)
第1条 この運営規程は、乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の運営のため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び上富田町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年条例第35号)その他の関係法令(以下「法令等」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(施設の名称等)
第2条 上富田町が設置する乳児等通園支援事業を実施する施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 上富田町立はるかぜ保育所
(2) 所在地 上富田町岩田1674番地の1
(目的及び運営の方針)
第3条 上富田町立はるかぜ保育所(以下「当保育所」という。)は、乳児等通園支援事業を利用する乳児及び幼児が心身ともに健やかに育成されることを目的として、乳児等通園支援(以下「支援」という。)を提供する。
2 当保育所は、法令等を遵守し、乳児等通園支援事業を実施するものとする。
3 当保育所は、保育所保育指針(平成29年3月31日厚労告107号)に準じ、乳児等通園支援事業の特性に留意して、利用する乳幼児の心身の状況等に応じた支援を提供するものとする。
(提供する支援の内容)
第4条 当保育所は一般型による乳児等通園支援事業における支援を提供する。
(職員の配置)
第5条 支援の実施にあたっては所長が必要に応じた職員を配置し、支援を実施するものとする。
(支援の提供を行う日・提供を行わない日)
第6条 支援の提供を行う日は、次に掲げる日を除く日とする。
(1) 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(2) 年末年始(12月29日から1月3日)
(3) その他、当保育所の行事や人員の不足により支援が提供できない日
(支援の提供を行う時間)
第7条 支援を提供する時間は、8時30分から17時までとする。
(保護者負担額)
第8条 支援を利用した保護者は、こども1人1時間あたり300円の保護者負担額を当保育所へ支払うものとする。
2 前項に定める保護者負担額から、生活保護世帯にはこども1人1時間当たり300円を減額、市町村民税の所得割の非課税世帯及び要支援家庭にはこども1人1時間当たり200円を減額する。
3 第1項に定める保護者負担額のほか、あらかじめ保護者の同意を得た上で、昼食代、おやつ代等の実費相当額を徴収することができるものとする。
(利用定員)
第9条 利用定員は3人とする。
2 前項の規定に関わらず、支援する乳幼児に特別な配慮が必要である場合は、利用定員を調整して受け入れることができる。
(利用の開始に関する事項)
第10条 支援の提供に係る申請があった場合、利用を希望する保護者に認定情報の提示を求め、乳児等通園支援事業の利用対象者であることを確認するものとする。
2 支援の利用の申込みを行った保護者に対して、本運営規程の概要など利用申込者が支援の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を用いて、説明を行うものとする。
3 支援の提供に際して、乳幼児の心身の状況、その置かれている環境、他の保育施設等の利用状況等の把握を行うものとする。
(利用の終了に関する事項)
第11条 次の各号の1の場合には支援の提供を終了するものとする。
(1) 利用乳幼児が満3歳に達したとき。
(2) 利用乳幼児が保育施設等へ入所する等、利用要件に該当しなくなったとき。
(3) その他利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき。
(利用にあたっての留意事項)
第12条 保護者が偽りその他の不正な行為によって乳児等通園支援の提供を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付して町長に通知するものとする。
(緊急時等における対応方法)
第13条 当保育所の職員においては、支援の提供を行っている利用乳幼児に体調又は病状の急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに当該利用乳幼児の保護者又は医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。