○上富田町会計年度任用職員の人事評価実施規程
令和3年1月25日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の人事評価の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 人事評価 人事評価記録書を用いて能力評価及び業績評価を行うことをいう。
(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された会計年度任用職員の能力を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 会計年度任用職員があらかじめ設定した業務目標の達成度により、その業務上の実績を客観的に評価することをいう。
(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における会計年度任用職員の勤務成績を示すものとして、別に定める様式(別記様式)をいう。
(被評価者の範囲)
第3条 この規程による人事評価の対象となる会計年度任用職員(以下「被評価者」という。)は、上富田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第47号)の適用を受ける会計年度任用職員であって、その任期満了日が当該会計年度の末日である職員とする。ただし、負傷又は疾病若しくは出産その他の事情により人事評価を行うことが困難である被評価者の評価については、町長が別に定める。
(評価者)
第4条 人事評価の評価者は、別表第1のとおりとする。ただし、一次評価者に事故あるとき又は一次評価者が欠けたときは、二次評価者が一次評価者を兼ねるものとし、町長が必要と認める場合は、別に評価者を指定することができる。
(評価期間)
第5条 評価期間は、被評価者の任用期間とする。ただし、町長が必要と認める場合は、評価期間を変更することができるものとする。
2 能力評価及び業績評価に当たっては、点数を付与した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。
(業務目標の設定)
第7条 一次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、職務に関する目標を定めることにより、当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
(業務遂行、中間面談等)
第8条 被評価者は、前条で確定した果たすべき役割について、自己の管理により業務遂行するものとする。
2 一次評価者は、当該評価期間の中間において面談を行い、設定した目標の進捗状況についての中間報告を受けるとともに、当該評価期間を通じて目標の達成に必要な支援や助言を行うものとする。
(自己評価)
第9条 一次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該評価期間における当該被評価者の業務に対する取り組み状況、成果及び発揮した能力等その他評価者の評価の参考となるべき事項について、自己評価を行わせるものとする。
(評価の実施、面談、結果の開示)
第10条 一次評価者は、被評価者について、人事評価記録書により評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。
2 二次評価者は、一次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、二次評価者としての評価を行うことにより調整を行った上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。この場合において、二次評価者は、一次評価者に再評価を行わせることができる。
3 一次評価者は、前項の確認を行った後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を当該被評価者に開示するとともに、当該被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(人事評価記録書の保管)
第11条 人事評価記録書は、前条第2項の確認を行った日の翌日から起算して5年間総務課において保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第12条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
(苦情への対応)
第13条 第10条第3項の規定に基づき開示された能力評価の結果に関し、会計年度任用職員から苦情相談があった場合の手続き等は、上富田町職員の人事評価実施規程(令和3年規程第24号)第15条の規定に準じるものとする。
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか、会計年度任用職員の人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規程第34号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日規程第3号)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
所属部局 | 一次評価者 | 二次評価者 |
町長 | 班長又は副課長 | 課長 |
〃(保育所) | 所長補佐 | 所長 |
教育長 | 班長又は副局長 | 事務局長 |
〃(学校給食センター) | 学校給食センター所長 | 事務局長 |
〃(小中学校) | 教頭 | 校長 |
備考 「班長」とあるのは、これに相当する職にある職員を含む。
別表第2(第6条関係)
評語 | 評価基準 | 点数 |
S | 期待を上回った。 | 5 |
A | 期待をやや上回った。 | 4 |
B | 期待どおりであった。 | 3 |
C | 期待をやや下回った。 | 2 |
D | 期待を下回った。 | 1 |
別記様式(第2条関係)
