○上富田町乳児等通園支援事業の認可等に関する要綱

令和8年1月7日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)及び上富田町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年条例第35号)に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の認可等について必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 上富田町において乳児等通園支援事業を行う者(以下「事業者」という。)は、乳児等通園支援事業認可申請書(別記第1号様式)に必要書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(意見の聴取)

第3条 町長は、前条の申請書が提出されたときは、申請の内容を審査し、乳児等通園支援事業の認可をしようとするときは、あらかじめ、上富田町子ども・子育て会議の意見を聴くものとする。

(認可決定の通知)

第4条 町長は、前条に規定する審査及び意見の聴取をしたときは、認可の可否を決定し、認可する場合は乳児等通園支援事業認可通知書(別記第2号様式)を、認可しない場合は乳児等通園支援事業不認可通知書(別記第3号様式)を事業者に交付するものとする。

(変更の申請)

第5条 事業者は、省令第36条の36第3項又は第4項の規定による認可事項の変更を届け出るときは、乳児等通園支援事業認可事項変更承認申請書(別記第4号様式)に必要書類を添付し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、変更を承認する場合は、乳児等通園支援事業認可事項変更承認通知書(別記第5号様式)を、承認しない場合は乳児等通園支援事業認可事項変更不承認通知書(別記第6号様式)を事業者に交付するものとする。

(事業の廃止・休止の届出)

第6条 事業者は、法第34条の15第7項の規定により乳児等通園支援事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、乳児等通園支援事業廃止(休止)申請書(別記第7号様式)に必要書類を添付し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、乳児等通園支援事業廃止(休止)承認通知書(別記第8号様式)を事業者に交付するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別記第1号様式(第2条関係)

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別記第2号様式(第4条関係)

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別記第3号様式(第4条関係)

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別記第4号様式(第5条関係)

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別記第5号様式(第5条関係)

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別記第6号様式(第5条関係)

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別記第7号様式(第6条関係)

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別記第8号様式(第6条関係)

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上富田町乳児等通園支援事業の認可等に関する要綱

令和8年1月7日 要綱第1号

(令和8年1月7日施行)