○上富田町紀州材活用住宅支援事業補助金交付要綱
令和8年2月26日
要綱第7号
上富田町紀州材活用住宅支援事業補助金交付要綱の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、上富田町紀州材活用住宅支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、上富田町補助金等交付規則(平成26年規則第9号。以下「町規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 補助金は、紀州材の利用を推進することにより、林業・木材産業の活性化及び住宅産業の振興を図るとともに、町民が森林とつながる暮らしを育むことを目的として交付する。
(定義)
第3条 この要綱において「乾燥紀州材」とは、県内の森林で生産され、県内で製材加工された含水率が25パーセント以下の木材及び木材加工品で、紀州材認証システム実施要綱(平成22年2月1日林第304号和歌山県農林水産部長通知)により紀州材と認証されるもの等をいう。
2 「木造住宅」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第5号に規定する主要構造部が木造である住宅をいう。
3 「構造材」とは、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。
4 「内外装材」とは、床、内壁、天井、外壁等をいい、持ち運び(取り外し)可能な建具、棚、机、椅子、看板等を除くものをいう。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助事業者」という。)は、町内に自ら居住するための木造住宅の建築について、構造材等に紀州材を使用する者とする。
(補助対象事業)
第5条 補助金交付の対象となる事業は、次に掲げるすべての要件を満たすものとする。
(1) 町内において自ら居住するための木造住宅を新築、増築又は改築するものであること(建売住宅を除く。)。
(2) 乾燥紀州材を住宅の構造材又は構造材と併せて内外装材若しくは下地材等に使用するものであること。
(3) 乾燥紀州材の使用材積が5立方メートル以上であること。
(4) 事業実施年度の3月末日までに補助対象部分の工事が完了するものであること。
(5) 補助金等の交付の対象となる事業が同一である本町の他の補助金等を重複受給しないものであること。
(6) 乾燥紀州材の使用が、仮止め部材などの一時的な使用でないこと。
(7) 事業の内容が、建築基準法、建築基準法施行令等の建築関係法令に抵触しないものであること。
(補助金の交付)
第6条 町は、第2条の目的を達成するため、補助事業者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、補助対象事業の着手の前日までに次に掲げる表に定める書類を町長に提出するものとする。
(1) 事業の中止又は廃止
(2) 補助金額の増額又は減額
(現地調査等)
第11条 町長は、必要と認めるときは、現地調査及び第4条に規定する要件に関する調査を実施することができる。この場合、補助事業者は、当該調査に協力しなければならない。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、事業が完了したときは、次に掲げる表に定める書類を町長に提出するものとする。
3 町長は、前項の規定による補助金交付請求書の提出を受けて補助金を交付する。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
補助事業の種別 | 乾燥紀州材の使用材積 (1棟当たり) | 補助金の上限額 (1棟当たり) |
構造材等使用事業 | 5立方メートル以上 10立方メートル未満 | 60,000円 |
10立方メートル以上 15立方メートル未満 | 130,000円 | |
15立方メートル以上 | 200,000円 |
居住用に供する部分と事業用に供する部分を併用する住宅の場合にあっては、事業用に供する部分に係る乾燥紀州材は、使用材積に算入しないものとする。
別記第1号様式(第7条関係)

別記第2号様式(第7条、第12条関係)

別記第3号様式(第7条、第12条関係)

別記第4号様式(第7条関係)

別記第5号様式(第8条関係)

別記第6号様式(第9条関係)

別記第7号様式(第10条関係)

別記第8号様式(第12条関係)

別記第9号様式(第13条関係)

別記第10号様式(第13条関係)
