幼稚園・認定こども園(幼稚部)について
幼稚園は、3歳以上の子どもが適切な環境で一定の教育を受けることができる学校です。入園にあたっては、それぞれの園へ保護者が直接申し込みます。
町内の幼稚園等
岩田幼稚園(私立)
〒649-2102
和歌山県西牟婁郡上富田町岩田1764番地の1
電話番号 0739-47-2001
ホームページ http://iwata-kids.jp
入園希望の方は、園へ直接お問い合わせください。
くまのの森こども園(私立)
〒649-2105
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来2402番地の1
電話番号 0739-47-0013
1号利用定員 15
入園希望の方は、園へ直接お問い合わせください。
教育標準時間の無償化
令和元年10月から、幼稚園に通う子どもの教育標準時間の利用料(授業料)が無償となっています。無償化の適用を受けるために、入園内定後、園を通じて申請手続きを行っていただきます。(書類は園から配布されます。)
町から認定を受けると、教育標準時間の利用料が無償となります。ただし、給食費、教材代、保護者会費等の実費は、引き続き保護者の負担となります。
認定は、満3歳児入園後から可能です。
新制度移行済幼稚園、認定こども園(幼稚部)
子どものための教育・保育給付1号(子ども・子育て支援法第19条第1項第1号)の認定を受けることにより、教育標準時間の利用料が無償となります。
新制度移行済幼稚園等へ入園する児童の保護者さまへ(PowerPointファイル:206.4KB)
新制度未移行幼稚園(私学助成園)
子育てのための施設等利用給付1号(子ども・子育て支援法第30条の4第1項第1号)の認定を受けることにより、教育標準時間の利用料が上限付きで無償となります。1ヵ月の上限は、28,000円(令和8年10月1日から上限額引上げ)です。入園料等を合わせて1ヵ月の利用料が28,000円を超える場合は、残りが保護者負担となります。
新制度未移行幼稚園へ入園する児童の保護者さまへ(PowerPointファイル:254.1KB)
預かり保育利用料の無償化(上限額あり)
幼稚園等で預かり保育を利用される方のうち、就労など家庭で保育ができない事由がある世帯は、子育てのための施設等利用給付2号又は3号の申請をしていただくことにより、預かり保育の利用料が上限付きで無償となります。そのうち、3号認定に該当する年齢の児童(満3歳児クラス)は、市町村民税非課税世帯のみが対象となります。
認定を受けると、「1ヵ月の預かり保育料」と、「490円×1ヵ月の利用日数」又は12,300円(満3歳児クラスは17,700円)を比較して、低い方の額が助成されます。上限を超えた分の保育料や、おやつ代等の実費は保護者負担となります。
在園(入園)する園を通じて、申請書と、保育を必要とする事由を証明する書類(就労証明書等)を、保護者全員分(父母等)提出していただく必要があります。保育の必要性の認定基準は、保育所と同様です。
※保育の必要性がない場合や、保育の必要性を認められなかった場合でも、自己負担で預かり保育を利用することは可能です。
預かり保育利用料の無償化について(新制度移行済幼稚園等利用の保護者さま用)(Wordファイル:1.7MB)
預かり保育利用料の無償化について(新制度未移行幼稚園利用の保護者さま用)(Wordファイル:1.6MB)
令和8年10月1日からの上限額引上げについて(Wordファイル:310KB)
就労(1ヵ月48時間以上就労している場合)
就労証明書をご提出ください。
自営業等でない場合は、就労先の担当者が作成するものですので、自ら作成しないようご注意ください。自営業等の場合は、作成方法が異なります。(詳しくは「就労証明書記入にあたっての留意事項」をご確認ください。)
就労証明書記入にあたっての留意事項(PDFファイル:459.7KB)
妊娠・出産(出産を控えている又は産後間もない場合)
認定期間は、およそ産前・産後各8週です。
町の指定様式はありません。母子手帳(出産《予定》日及び両親の氏名が記載されたページ)の写し又は出産証明書の写しをご提出ください。
求職活動(求職活動や企業準備をしている場合)
認定期間は、原則2ヵ月間です。
求職活動申立書をご提出ください。また、認定の開始日から20日以内に、ハローワーク受付票等の、求職活動を証明できる書類の写しを提出してください。
疾病・障がい(保護者が疾病の状態にある若しくは負傷している又は障害を有している場合)
疾病や負傷の場合は医師の診断書等(治療の期間及び「保育が困難である」と明記されたもの)、障がいをお持ちの場合は手帳の写し等を添付して、疾病・障害状況申告書をご提出ください。
介護・看護(疾病の状態にある若しくは負傷している又は障害を有する親族を介護している場合)
診断書、介護保険証、手帳等、介護(看護)が必要であることが分かる書類(の写し)を添付して、介護・看護申立書をご提出ください。
就学(就学している又は職業訓練を受けている場合)
町の指定様式はありません。在学証明書等、在学や入学を証明できる書類(の写し)と、学校が発行した時間割(写し)をご提出ください。
災害復旧(震災、風水害、火災等により被災し、その復旧途中にある場合)
町の指定様式はありません。罹災証明書等、状況が確認できる書類(の写し)をご提出ください。
副食費の助成
下記に該当する方は、給食費のうち、副食費(おかず・おやつ等の食材料費)が免除されます。預かり保育時(長期休業中含む)の給食やおやつ代等は無償化の対象外です。
国の基準による減免
- 市町村民税所得割が77,101円未満(年収約360万円未満相当)の世帯
- 小学校3年生以下の子どもから数えて第3子以降
紀州っ子いっぱいサポートによる減免
和歌山県と町で実施している保育料や副食費の減免制度で、申請が必要です。申請が必要な方には、園を通じて案内をしています。下記の児童が対象です。
- 上記の国の基準に該当しない世帯のうち、世帯内第3子以降
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉課 子育て支援班
〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2373 ファックス:0739-47-4005
更新日:2026年10月14日








