介護保険適用除外施設に入退所されたとき
介護保険適用除外とは
40歳以上65歳未満の方は、介護保険第2号被保険者であるため、国民健康保険税に「介護分」が含まれます。
ただし、下記に掲げる介護適用除外施設に入所している方は、届出により介護保険第2号被保険者ではなくなり、「介護分」の納付が不要となります。
また、上記の方が介護保険適用除外施設を退所した場合は、その旨を届出する必要があります。
※届出がない場合、入所、退所の把握ができず、国民健康保険税に「介護分」が含まれますのでご注意ください。
介護保険適用除外施設とは
1.指定障害者支援施設 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している身体障害者に限る。)
2.障害者支援施設(身体障害者福祉法第18条第2項の規定により入所している身体障害者であって、生活介護に係るものに限る。)
3.児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
4.児童福祉法第7条第2項の内閣総理大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)
5.独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定によりのぞみの園が設置する施設
6.ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項に規定する国立ハンセン病療養所等(同法第7条又は第9条に規定する療養を行う部分に限る。)
7.生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
8.労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。)
9.障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。)
10.指定障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。)
11.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項に規定する療養介護を行うものに限る。)
根拠法令:介護保険法施行法第11条第1項・介護保険法施行規則第170条
届出が必要なとき
・40歳以上65歳未満の方が介護保険適用除外施設に入所又は退所したとき
・介護保険適用除外施設に入所している方が、40歳に到達したとき
・入所している施設が、介護保険適用除外施設になったとき
届出に必要なもの
・介護保険第2号被保険者適用除外異動届
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・委任状(別世帯の方が届出する場合)
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民課 保険班
〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2372 ファックス:0739-47-4005
更新日:2026年03月24日








