後期高齢者医療制度【障害認定について】
一定の障害のある方は65歳から後期高齢者医療制度に加入できます
65歳以上74歳以下の方で後期高齢者医療広域連合が一定の障害があると認めた人は、申請により後期高齢者医療保険に加入することができます。
「一定の障害」とは
1.身体障害者手帳1級・2級・3級をお持ちの人
2.身体障害者手帳4級をお持ちの人で、次のいずれかに該当する人
・音声機能、言語能力またはそしゃく機能の著しい障がい
・両下肢すべての指を欠くもの
・1下肢を下腿の2分の1以上欠くもの
・1下肢の著しい障がい
3.療育手帳A1・A2をお持ちの人
4.精神障害者保健福祉手帳1級・2級をお持ちの人
5.障害基礎年金1級・2級の国民年金証書をお持ちの人
後期高齢者医療制度への加入や脱退については、手続きが必要です
障害認定の申請は任意です。75歳になるまではいつでも申請することができます。また、いつでも将来に向けて撤回(75歳になるまで)することができます。
加入したい(障害認定を受けたい)とき
申請に必要なもの
- 障がいの程度(等級など)がわかるもの(各種障害者手帳、療育手帳、障害年金証書など)
- 現在お使いの特定疾病療養受療証(該当者のみ)
脱退(障害認定を撤回)したいとき
申請に必要なもの
- 後期高齢者医療資格確認書
資格喪失日
障害認定の撤回申請をした日の翌日
対象となる障害に該当しなくなった場合
障害認定された後で、対象となる障害に該当しなくなった場合、後期高齢者医療の資格喪失届の提出が必要です。速やかにご相談ください。
申請場所
住民課 保険班3番窓口にて申請できます。
Q 障害認定により後期高齢者医療に加入する場合と、現在加入している健康保険に残る場合とでは、どのような違いがあるのですか?
1.保険料が違います。
現在、国民健康保険や被用者保険に加入している人は現在お支払いの保険税(料)が後期高齢者医療保険料に切り替わります。算定方法、納付方法も違いますので詳しくは住民課保険班までお問い合わせください。なお、被用者保険の被扶養者の人は、現在加入している健康保険の保険料の負担はありませんが、後期高齢者医療保険料を新たにお支払いいただくことになります。この場合、被扶養者軽減が適用され、2年を経過する月まで均等割が5割軽減され、所得割は課せられません。
2.医療費の窓口負担が違います。
| 後期高齢者医療制度に加入した場合 |
・所得に応じて1割負担もしくは2割負担 ・現役並み所得者・・・3割負担 |
|---|---|
| 【後期高齢者医療制度に加入しない場合】 65歳から69歳までの人 |
3割負担 |
| 【後期高齢者医療制度に加入しない場合】 70歳から74歳までの人 |
・課税所得145万円以下の人・・・2割負担 ・現役並み所得者・・・3割負担 |
Q 身体障害者手帳を交付されました。後期高齢者医療制度に加入するかどうか迷っています。
世帯の状況・収入の状況等様々なケースがあります、個別に住民課保険班までご相談ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
住民課 保険班
〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2372 ファックス:0739-47-4005
更新日:2026年03月05日








