125cc以下の原動機付自転車の手続きについて

原動機付自転車(原付)などの軽自動車等の所有者または使用者となった場合や、申告内容に変更があった場合には15日以内、廃車及び売却をした場合は30日以内に手続きをする必要があります。

申告に必要な書類等

1. 新車の場合(販売店からの購入)

・販売証明書等(販売店の押印、車台番号、メーカー等の記載があるもの)

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

・軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書

 

2. 中古の場合(譲り受け等)

・廃車申告受付書または譲渡証明書(廃車申告受付書を紛失した場合は車台番号の石刷り)

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

・軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書

 

3. 廃車の場合

・標識(ナンバープレート)

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

・軽自動車税廃車申告書兼標識返納書

 

※申告書は本人の自署によるものとし、下記の方以外からの届出は委任状が必要となります。

・自動車販売、修理業者等

所有者の転出・転入による申告について

■ 転出される場合(上富田町から他の市区町村へ)
上富田町から転出される場合は、あらかじめ町税務課にて廃車申告を行ってください。
手続きの際に「廃車申告受付書」を交付しますので、転出先の市区町村で新しい標識の交付を受ける際にご持参ください。

《手続きに必要なもの》

・標識(ナンバープレート)※外してご持参ください

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

・軽自動車税廃車申告書兼標識返納書

 

転入された場合(他の市区町村から上富田町へ)
他の市区町村から上富田町へ転入された場合は、以下のものをご持参のうえ、町税務課にて登録申告を行ってください。前の市区町村での手続き状況によって、必要なものが異なります。

1. 前の市区町村ですでに廃車手続きを済ませている場合

・廃車申告受付書(※紛失した場合は車台番号の石刷り)

・軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

 

2. 廃車手続きをしないまま上富田町へ転入された場合

・転入前の市区町村で交付を受けた標識(ナンバープレート)※外してご持参ください

・標識交付証明書(前の市区町村で交付されたもの)

・軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書

(※上富田町の新しい標識の交付を受けるため)

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税班

〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2371 ファックス:0739-47-4005

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更新日:2026年04月01日