選挙

上富田町選挙管理委員会

選挙管理委員会事務局の業務内容

 議会から選ばれた4人の委員により構成され、各種の選挙事務及びこれに関係のある事務を管理執行する、長から独立した執行機関です。定例会は3月、6月、9月、12月。臨時会は必要に応じて開催します。

 

事務内容

  • 各種選挙の管理、執行
  • 選挙人名簿・在外選挙人名簿の調製
  • 不在者投票の受付
  • 裁判員候補者予定者及び検察審査員候補者予定者の選定
  • 有権者に対する選挙啓発活動
  • 各種法令(公職選挙法・地方自治法・上富田町選挙管理委員会規程等)に基づく事務
     

選挙人名簿登録者数

令和6年3月1日 上富田町選挙人名簿登録者数

  • 男  6,136人
  • 女  6,912人
  • 計 13,048人

選挙人名簿

 『選挙人名簿』とは、各市町村の選挙管理委員会が、あらかじめ選挙権のある方の氏名、住所、生年月日等を名簿に登録しておき、投票の際にはこれと照合することにより、公正かつ円滑に選挙を行うための名簿です。登録には、定時登録と選挙時登録とがあります。

  • 定時登録
    毎年3月、6月、9月、12月の4回行われ、登録月1日現在で調査し、同日に登録します。
  • 選挙時登録
    選挙が行われる場合、その選挙の期日の公示(告示)の直前に登録資格を有する方を登録します。
     

選挙権

 選挙権とは、投票できる資格のことをいい、次の要件を満たすことが必要です。

  • 国政選挙(衆議院議員、参議院議員)
    年齢満18歳以上の日本国民であること
  • 地方選挙(都道府県議会議員及び知事・市町村議会の議員及び長)
    年齢満18歳以上の日本国民であるとともに、引き続き3ヶ月以上、同一市町村内に住所があることが必要です。(ただし、都道府県議会の議員及び知事の選挙については、上記の人が同じ都道府県内の他の市町村に住所を移し、3ヶ月にならない場合には前住所地で選挙ができます。)
     

投票日に投票に行けないとき(期日前投票・不在者投票)

期日前投票

 選挙は、投票日に投票所で投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、選挙期日前であっても選挙期日と同じく投票を行うことができる仕組みです。したがって、選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定され、これにより期日前投票を行った後に他市町村への移転、死亡等の事由が発生し選挙権を失ったとしても、有効な投票として取り扱われることになります。
 

対象となる投票

 従前の不在者投票のうち、名簿登録地の市町村の選挙管理委員会で行う投票が対象となります。
(原則として、名簿登録地以外の市町村の選挙管理委員会や病院、老人ホーム等における不在者投票を除いて、期日前投票に移行することになります。)
 

投票対象者

 従前の不在者投票のうち、名簿登録地の市町村の選挙管理委員会で行う投票が対象となります。
(原則として、名簿登録地以外の市町村の選挙管理委員会や病院、老人ホーム等における不在者投票を除いて、期日前投票に移行することになります。)
 

投票期間

 選挙期日の告示日(公示日)の翌日から選挙期日の前日までの間です。従前の不在者投票の開始日から変更されていますのでご注意ください。
 

投票時間

午前8時30分から午後8時00まで

投票場所

 上富田町役場 1階情報展示コーナー(上富田町朝来763番地)
 

投票手続

 基本的には、宣誓書の提出が必要であることなど従前の不在者投票と同じですが、投票用紙を封筒にいれることなく選挙人が直接投票箱に入れることになります。

不在者投票

 投票日に仕事や旅行など一定の予定のある方が選挙人名簿登録地以外の市町村選挙管理委員会や病院・老人ホーム等で、投票日の前に投票をすることができる制度のことを言います。「不在者投票」ができる方は下記に該当されている方です。
 

選挙人名簿登録地(上富田町)以外に滞在している方の不在者投票

 選挙の期間中(公示日・告示日の翌日から投票日の前日まで)、遠隔地に滞在していて、選挙人名簿に登録されている市町村であらかじめ投票をすることができない場合、滞在先の選挙管理委員会(不在者投票所)で不在者投票をすることができます。

 

  1. 投票用紙等を請求するために、期日前投票・不在者投票宣誓書(兼請求書)を作成し、上富田町選挙管理委員会へ郵送または持参してください。
    → 上富田町選挙管理委員会は投票用紙等を郵送希望先に郵送します。
     
  2. 投票用紙等が送られてきたら、滞在先の選挙管理委員会(不在者投票所)に投票日の前日までに持参し、不在者投票を行ってください。 郵送に日数がかかりますので、お早めに投票してください。
    → 滞在先の選挙管理委員会は投票用紙等を上富田町選挙管理委員会に速達で郵送します。

注意

  1. 投票用紙への記入は、必ず選挙管理委員会(不在者投票所)で行ってください。
  2. 不在者投票証明書が入っている封筒は開封しないで不在者投票所にお持ちください。
  3. 滞在先が選挙期間中かどうかにより、不在者投票をすることができる期間・時間・場所が異なる場合があります。必ず滞在先の選挙管理委員会に問い合わせてから、不在者投票へお出かけください。
     

指定病院等に入院している方の不在者投票

 都道府県選挙管理委員会が指定している病院や老人ホーム等に入院・入所している方で、投票日当日に投票所へ行かれない見込みの方は、その施設内で不在者投票をすることができます。この場合、請求等に時間がかかりますので、早めに病院または老人ホーム等に申し出てください。
 

郵便等による不在者投票

 平成16年3月1日から公職選挙法の一部が改正され、自宅等での不在者投票(郵便等投票) についてその対象者が拡大されるとともに、「代理記載制度」が新たに創設されました。

 身体障害者手帳又は戦傷病者手帳をお持ちで一定の等級の方、あるいは介護保険の被保険者証をお持ちの方で要介護5の方は、自宅等での不在者投票(郵便等投票) の制度をご利用になれます。

(原則、ご本人が自書できる必要があります。自書できない方のために代理記載制度があります) 以上の制度を利用するには、「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要ですので、詳細等につきましては選挙管理委員会までお問い合わせ下さい。
 

投票所のご案内

投票所のご案内
投票区名 投票所施設名

投票所所在地

第1投票区 下鮎川児童館 上富田町下鮎川439番地の3
第2投票区 農村環境改善センター 上富田町市ノ瀬619番地の2
第3投票区 市ノ瀬高齢者憩の家 上富田町市ノ瀬2504番地の23
第4投票区 岩田公民館 上富田町岩田1777番地の1
第5投票区 岡高齢者憩の家 上富田町岡1291番地の1
第6投票区 生馬公民館 上富田町生馬1728番地の1
第7投票区 朝来コミュニティセンター 上富田町朝来2778番地の1
第8投票区 大谷総合センター 上富田町朝来3992番地
第9投票区 岩崎会館 上富田町岩崎434番地
第10投票区 丹田台集会所 上富田町朝来326番地の67
第11投票区 峠会館 上富田町朝来続1993番地
第12投票区 南紀の台町内会館 上富田町南紀の台29番15号
この記事に関するお問い合わせ先

上富田町選挙管理委員会事務局

〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-47-0550(代表) ファックス:0739-47-4005

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更新日:2024年03月01日