森林の土地の所有者となった旨の届出制度について

森林の土地所有者となった方は届出が必要です

 平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降、新たに森林の土地の所有者となった方は町役場への事後の届出が義務付けられました。これは、行政が森林所有者に対し森林の整備等に関する助言を行ったり、事業体が間伐等をする場合に効率的に森林整備ができるよう、森林の土地の所有者の把握を進めるためです。

 

届出対象

  • 届出対象者

 個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、届出をしなければなりません。

 ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した方については、届出は不要です。

  • 届出対象区域

 届出が必要な区域は、「地域森林計画」の対象となっている森林です。

 地域森林計画対象森林については、町役場、県庁(林業振興課)又は県の出先機関(振興局林務課)で確認することができます。

 

届出期間

 土地の所有者となった日から90日以内です。


 

届出先・届出内容

 届出先は、取得した土地が所在する町役場(振興課 農林水産班)です。

 届出内容は下記届出様式を参照してください。


 

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

振興課 農林水産班

〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2370 ファックス:0739-47-4005

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更新日:2022年09月08日