農業共済事業

 毎年掛金をかけ、災害などによる減収の時の備えをするのが農業共済です。

 

 

農業共済の種類と引受条件など

町内に住所があり、次表の条件を満たす農家は、当然加入(農作)、また、任意加入(家畜、果樹、園芸施設共済)するものです。

種類 内容 引受 共済金が受けられるとき 加入申込書等の提出時期
農作物共済 水稲 耕作面積の合計が10アール以上
(20アール以上は当然加入)
気象原因による災害や病害虫及び鳥獣による被害を受け、平年作の3割以上の減収になったとき 4月15日までに
細目書を提出
家畜共済 牛・豚 乳牛のメス、肉用牛及び豚 家畜が病気やケガ又は死亡したとき 随時
果樹共済 温州みかん、うめ 栽培面積の合計が10アール以上 気象原因による災害や病虫害及び鳥獣による被害を受け、加入した園地全体で平年作の3割以上の減収になったとき 4月15日~6月30日
園芸施設共済 ハウス 設置面積の合計が2アール以上 気象原因等で1棟ごとにその被害額が3万円以上、または共済価額の10パーセントに相当する金額をこえたとき 随時
農機具共済 農業用機械全般

新品購入時

7年未満まで

自然災害、衝突、墜落、転覆など 随時

 

この記事に関するお問い合わせ先

振興課 農林水産班

〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2370 ファックス:0739-47-4005

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更新日:2017年12月01日