犬の手続き(登録・変更・死亡届)はお済ですか?
犬の飼い主は、狂犬病予防法により生涯1回の登録と毎年1回狂犬病予防注射を受けること、鑑札・注射済票の装着が法律で義務付けられています。また、登録済みの犬の情報に変更があった場合や飼い主の変更や犬が死亡した際には届け出が必要です。
マイクロチップの装着、非装着により手続き方法が変わります。下記をご確認いただきお手続きください。
犬の登録(新しく犬を飼い始めたとき)
犬を飼い始めた日(子犬の場合は生後91日齢以上)から30日以内に、犬の所在地の市区町村に飼い犬の登録(鑑札交付または指定登録機関への登録)を受けることが義務づけられています。
マイクロチップを装着した犬(特例制度の対象となる犬)
指定登録機関にマイクロチップ情報を登録している犬を購入または譲り受けた場合は、新たな飼い主の情報に変更登録する必要があります。指定登録機関が運営する「犬や猫のマイクロチップ情報登録」システムより所有者情報の登録をお済ませください。その場合、鑑札は交付されず、窓口での手続きは原則不要です。なお、既に鑑札が交付されている犬について、装着されているマイクロチップが鑑札とみなされた場合は、交付されていた鑑札を上富田町へご返納ください。また、登録完了後に交付される「登録証明書」は、今後の手続きの際に必要です。大切に保管してください。
- 令和4年6月1日以降に新しく犬を購入した場合、犬猫等販売業者がすでにマイクロチップの装着・登録を行っています。
- 購入または譲渡されたときは、前の所有者から「登録証明書」を併せて譲り受けてください。
マイクロチップを装着していない犬(特例制度の対象とならない犬)
住民課の窓口で登録申請をするか、動物病院でマイクロチップを装着し、指定登録機関が運営する「犬や猫のマイクロチップ情報登録」システムより所有者情報の登録をお済ませください。その場合、鑑札は交付されず、窓口での手続きは原則不要です。窓口で登録された方は鑑札が交付されますので、鑑札は必ず犬の首輪等に装着してください。
鑑札を紛失したとき(鑑札の再交付が必要な場合)

犬鑑札
マイクロチップを装着しておらず、交付を受けた鑑札を失くしてしまった場合、鑑札の再交付(有料)が必要です。
- 鑑札再交付手数料 1,600円
令和7年4月1日より前に指定登録機関へ登録または所有者変更登録の手続きを済まされた方へ
指定登録機関から上富田町へ特例通知が送付されないため、住民課で飼い犬登録の手続きを行う必要があります。その場合、上富田町への登録手数料3,000円が必要です。なお、90日齢未満の犬を指定登録機関に登録し、かつ、令和7年4月1日以降に91日齢になる場合(令和7年1月2日以降に生まれた犬)、本町への登録申請は不要です。
手続きに必要なもの
窓口での手続き
- 登録手数料 3,000円
- 犬の情報がわかるもの(種別・生年月日・マイクロチップ15桁番号などのメモ)をご持参ください。
指定登録機関への手続き
- 登録手数料 オンライン申請 400円、紙申請 1,400円
- 登録申請には、獣医師が発行した「マイクロチップ装着証明書」の添付が必要です。
- 所有者の変更登録には、購入や譲渡されたとき併せて譲り受けた「登録証明書」をご準備ください。
登録情報の変更(住所・飼い主などが変わったとき)
登録済みの犬について引っ越しや譲渡などにより、犬の所有者や住所、電話番号等の登録事項が変わる場合、30日以内に変更の届け出を行う必要があります。変更の届け出がされていない場合、「集合注射のおしらせ」等が届かない場合がありますのでご注意ください。引っ越し先や譲渡先の住所地によって必要な手続きが異なります。以下からあてはまる状況を選びお手続きください。
マイクロチップを装着した犬(特例制度の対象となる犬)
上富田町外から町内へ引っ越した(転入)、上富田町内から町外へ引っ越した(転出)、上富田町内間で引っ越した、婚姻などで所有者の氏名が変わったなど
指定登録機関に登録されているマイクロチップ情報を新たな情報に変更登録する必要があります。指定登録機関が運営する「犬や猫のマイクロチップ情報登録」システムより、登録事項の変更手続きをお済ませください。窓口での手続きは原則不要です。なお、既に鑑札が交付されている犬について、装着されているマイクロチップが鑑札とみなされた場合は、交付されていた鑑札を上富田町へご返納ください。また、新しい所在地の市区町村がワンストップサービスに不参加の場合は、新しい所在地の市区町村での手続きが必要です。詳細は犬の所在地の市区町村へご確認ください。
令和7年4月1日より前に指定登録機関へ変更登録の手続きを済まされた方へ
指定登録機関から上富田町へ特例通知が送付されないため、ご自身で上富田町へ変更の届け出を行う必要があります。
手続きに必要なもの
- 手数料はかかりません。(所有者は変わらず、住所や電話番号等の登録事項が変わる場合)
- 指定登録機関へ登録完了後に交付された「登録証明書」をご準備ください。
上富田町外の方へ譲り渡した方
指定登録機関にマイクロチップ情報を登録している犬を新しい飼い主に引き渡す際、「登録証明書」を併せて渡す必要があります。また、新しい飼い主に所有者変更の手続きが必要であることを伝えてください。新しい飼い主の市区町村がワンストップサービスに不参加の場合は、犬の所在地の市区町村での手続きが必要です。詳細は犬の所在地の市区町村へご確認ください。上富田町への届け出は必要ありません。
新しい飼い主へ引き継ぐもの
- 登録証明書
- その他犬の所在地の市区町村へご確認ください。
マイクロチップを装着していない犬(特例制度の対象とならない犬)
飼育中の犬にマイクロチップを装着した時
飼育中の犬にマイクロチップを新しく装着した場合は、「犬や猫のマイクロチップ情報登録」システムへの登録が必要となります。なお、既に鑑札が交付されている犬について、装着されているマイクロチップが鑑札とみなされた場合は、交付されていた鑑札を上富田町へご返納ください。
上富田町内の方から譲り受けた、上富田町内間で引っ越した、婚姻などで所有者の氏名が変わったなど
変更届の提出のみで手続きは完了します。内容によっては、変更届が不要な場合がありますので個別にお問い合わせください。
手続きに必要なもの
- 手数料はかかりません。
- 犬を譲り受けた方は、以前の飼い主から引き継いだ鑑札並びに譲り受ける前に登録していたことがわかるもの(旧所有者の住所・氏名などのメモ)をご持参ください。
上富田町外の方から譲り受けた、上富田町外から町内へ引っ越した(転入)
旧所在地の鑑札と上富田町の新鑑札を無料で交換します。鑑札を紛失した場合には、集合注射の通知など、旧所在地で登録していたことがわかるものを持参してください。旧所在地の鑑札がない場合、登録確認後に発行するため、お時間がかかります。なお、旧所在地で登録していたことが確認できない場合、新たに登録しなおしていただくことがあります。この場合、登録手数料として3,000円が必要です。
手続きに必要なもの
- 手数料はかかりません(新規登録が必要な場合、登録手数料3,000円)
- 旧所在地で交付された鑑札(紛失した場合は、旧所在地で登録していたことがわかるもの)
上富田町外の方へ譲り渡した、上富田町内から町外へ引っ越した(転出)
上富田町で交付された鑑札をお持ちの上、転入先の市区町村窓口で手続きを行ってください。譲渡された方は、鑑札を新しい飼い主へ引き継いでください。上富田町への届け出は必要ありません。
手続きができるところ
転入先の市区町村窓口
手続きに必要なもの
- 上富田町で交付された鑑札
- その他転入先の市区町村へご確認ください。
犬の死亡届(飼い犬が死亡したとき)
飼い犬が死亡した場合は、30日以内に死亡の届け出を行ってください。死亡の届け出をしていない場合、死亡後も「集合注射のおしらせ」等が届きますのでご注意ください。
マイクロチップを装着した犬(特例制度の対象となる犬)
指定登録機関が運営する「犬や猫のマイクロチップ情報登録」システムより、犬の死亡の手続きをお済ませください。上富田町への届け出は必要ありません。
白浜町清掃センターにてペットの火葬を希望される方
白浜町清掃センターにてペットの火葬を希望される方は、火葬受付時に上富田町に登録されている証明が必要となります。上富田町役場住民課にて証明書発行のお手続きをお願いします。マイクロチップ番号を確認しますのでマイクロチップ15桁番号(装着証明書、登録証明書等)を必ずご持参ください。
手続きに必要なもの
- 手数料はかかりません。
- 指定登録機関へ登録完了後に交付された「登録証明書」をご準備ください。
マイクロチップを装着していない犬(特例制度の対象とならない犬)
上富田町で交付された鑑札、狂犬病予防注射済票をお持ちの上、窓口で犬の死亡の手続きを行ってください。なお、登録していたことが確認できない場合、新たに登録していただくことがあります。この場合、登録手数料として3,000円が必要です。また、白浜町清掃センターにてペットの火葬を希望される方は、火葬受付時に犬の死亡届の写しが必要となります。
手続きに必要なもの
- 手数料はかかりません(新規登録が必要な場合、登録手数料3,000円)
- 交付された鑑札、狂犬病予防注射済票
ペットの火葬について、詳細は下記のリンクをクリックしてください。
飼い犬が人を咬んでしまったとき
飼い犬が咬みつき事故を起こしてしまったら、咬まれた人の手当てを最優先とするとともに、速やかに保健所(0739-26-7934)に連絡し、指示に従ってください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民課 住民・環境班
〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2372 ファックス:0739-47-4005
更新日:2025年04月01日