○上富田町議会政務活動費の交付に関する規則

平成13年9月17日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、上富田町議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年条例第13号。以下「条例」という。)に基づく政務活動費の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 条例第4条第1項に定める様式は、別記様式第1号によるものとする。

(交付決定)

第3条 条例第5条に定める様式は、別記様式第2号によるものとする。

(政務活動費の請求)

第4条 条例第6条第1項に定める様式は、別記様式第3号によるものとする。

(使途基準)

第5条 条例第7条の使途基準は別表のとおりとする。

(証拠書類等の整理保管)

第6条 議員は、政務活動費の支出(条例第7条に規定する使途基準に従って行った支出をいう。)について、会計帳簿を調製し、その内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、これらの書類を当該政務活動費の収支報告書の提出期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(収支報告書並びに証拠書類等の写の閲覧)

第7条 条例第8条の規定による収支報告書並びに証拠書類等の写の閲覧は、当該収支報告書を提出すべき期間の末日の翌日から起算して31日を経過した日の翌日から行うことができる。

2 前項の収支報告書の閲覧は、議会事務局長が指定する場所で行う。

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成24年12月25日規則第18号)

この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)の附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

別表(第5条関係)

議員に係る使途基準

項目

内容

調査研究費

議員が行う町の事務及び地方行政財政に関する調査研究並びに調査委託に要する経費(調査委託費・交通費・宿泊費等)

研修費

団体等が開催する研修会、講演会等への議員の参加に要する経費(会費・交通費・宿泊費等)

会議費

議員が行う町政に関する住民の要望、意見を聴取する為の各種会議に要する経費(会場費・機材借上げ費・交通費・資料印刷費等)

資料購入費

議員が行う調査研究の為に必要な図書、資料等の購入に要する経費(書籍購入費・新聞雑誌購読料等)

事務費

議員が行う調査研究に係る事務遂行に必要な経費(事務所費・事務用品・備品購入費・通信費等)

広報費

議員が行う議会活動及び町政に関する政策等の広報活動に要する経費(印刷製本費・通信運搬費・会議費等)

その他の活動費

補助金の要請、陳情活動等、住民との相談・意見交換会に要する経費(旅費・交通費・会場費・機材借上げ費・資料印刷費等)

※( )内は例示

様式第1号(第2条関係)政務活動費交付申請書

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様式第2号(第3条関係)政務活動費交付決定通知書

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様式第3号(第4条関係)政務活動費請求書

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上富田町議会政務活動費の交付に関する規則

平成13年9月17日 規則第4号

(平成25年3月1日施行)