○上富田町広報編集委員会規程
昭和47年9月1日
規程第3号
(目的)
第1条 上富田町広報規則(昭和47年規則第7号)第4条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 広報編集委員会(以下「委員会」という。)は、振興課長、広報担当者及び広報編集委員(以下「委員」という。)をもって組織する。
(委員の委嘱)
第3条 町長は、次の課等から職員各1名を委員に委嘱する。
一般行政部門 総務課
振興課
税務課
住民課
福祉課
長寿課
建設課
上下水道課
議会部門 議会事務局
教育行政部門 教育委員会
(会議)
第4条 委員会は、必要に応じて会議を開くものとする。
2 委員会の会議は、町長が招集し、振興課長が会議の運営に当たる。
(任期)
第5条 委員の任期は、2か年とする。ただし、欠員を生じたときは、後任者は前任者の残任期間とする。
(職務)
第6条 委員は、次の職務を行う。
(1) 広報編集にかかる課題の掌握と提供及び広報活動の推進に関すること。
(2) その他広報に必要な事項に関すること。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年9月27日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和53年6月30日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年5月31日規程第8号)
この規程は、昭和55年6月1日から施行する。
附則(平成3年6月28日規程第2号)
この規程は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成10年7月1日規程第8号)
この規程は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日規程第2号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月25日規程第14号)
この規程は、平成16年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規程第12号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。