○上富田町公民館の設置及び運営に関する条例
昭和42年3月30日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、上富田町における社会教育を振興し、住民の福祉を図るため、上富田町立公民館の設置及び管理等に関して必要な事項を定めることをもって目的とする。
(設置)
第2条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第21条第1項の規定に基づき、上富田町に公民館を設置する。
第3条 公民館の設置及び運営に関する基準(昭和34年文部省告示第98号)第2条の規定に基づき、中央公民館を設置し、地区公民館及び分館を置く。その数は、次のとおりとする。
中央公民館 1
地区公民館 4
分館 4
(名称、位置及び設置区域)
第4条 公民館の名称、位置及び設置区域は、次のとおりとする。
上富田町中央公民館 上富田町朝来758番地の1 上富田町一円
地区公民館及び分館
名称 | 位置 | 区域 |
朝来公民館 | 上富田町朝来2778番地の1 | 朝来地区一円 |
生馬公民館 | 上富田町生馬1728番地の1 | 生馬地区一円 |
岩田公民館 | 上富田町岩田1777番地の1 | 岩田、岡地区一円 |
市ノ瀬公民館 | 上富田町市ノ瀬619番地の2 | 市ノ瀬、下鮎川地区一円 |
大谷分館 | 上富田町朝来3992番地の3 | 大谷地区一円 |
下鮎川分館 | 上富田町下鮎川439番地の3 | 下鮎川地区一円 |
芦山分館 | 上富田町生馬2980番地の1 | 芦山地区一円 |
岡分館 | 上富田町岡1291番地の1 | 岡地区一円 |
(職員)
第5条 公民館に法第27条に規定する館長のほか分館長及び主事その他必要な職員を置くことができる。
第6条 職員は、専任又は非常勤とし、俸給、報酬その他給与に関しては、職員の給与等に関する条例(昭和33年条例第14号)及び上富田町報酬及び費用弁償条例(昭和33年条例第13号)による。
(運営審議会)
第7条 中央公民館に法第29条に基づき公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の委員(以下「審議会委員」という。)の定数は、8名以内とする。
3 審議会委員は、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
4 審議会委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第8条 審議会は、定期又は必要ある場合、館長がこれを招集する。
(運営委員)
第9条 地区公民館には、それぞれ若干名の運営委員を置くことができる。
2 運営委員は、地区公民館及び分館の運営に協力する。その任期は1ケ年とし教育委員会が委嘱する。
(経費)
第10条 公民館の経費は、町費、寄附金その他の収入によってこれに充てる。
(費用弁償)
第11条 審議会委員、運営委員がその職務を行うに必要な費用は、これを弁償する。
(使用許可)
第12条 興行その他諸種の目的をもって、公民館等を使用しようとする者は、理由のいかんにかかわらず使用期日前2日までに所定の手続きを経て管理者の許可を受けなければならない。
2 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、管理者が特に必要あると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第14条 管理者は、次の各号に定めるところにより、使用料を減額又は免除する。
(1) 上富田町内の各種団体及び個人が公民館等の趣旨に従い使用するとき 全額免除
(2) 上富田町及び上富田町教育委員会が主催する行事に使用するとき 全額免除
(3) 県及び郡の行事計画により使用するとき 全額免除
(4) その他特に管理者が必要と認めた団体については、減免することができる。
(使用料の還付)
第15条 第13条第2項ただし書の規定により、次の各号の1に該当するときは、使用料の全部又は一部を還付する。
(1) 使用期日前に、公民館等の使用取消し又は変更の申し出があったとき。
(2) 災害その他特別の事由により公民館等を使用しなかったとき。
(3) その他管理者において還付を必要と認めたとき。
(委任)
第16条 この条例の実施に必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和42年3月30日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
2 上富田町公民館の設置及び管理等に関する条例(昭和39年条例第7号)は、廃止する。
附則(昭和43年9月26日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例の施行の際現に在職する審議会委員及び協力委員の任期は、なお従前のとおりとする。
附則(昭和45年3月25日条例第7号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年6月28日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年9月30日条例第22号)
この条例は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和52年3月17日条例第5号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和56年12月24日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年10月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年5月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月23日条例第8号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月20日条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日条例第10号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月17日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第2条の規定は、令和元年7月16日から適用する。
別表(第13条関係)
公民館使用料
区分 | 料金 |
8時30分~17時00分 1室 | 3,300円 |
17時00分~22時00分 1室 | 2,750円 |
8時30分~12時00分 1室 | 2,200円 |
12時00分~17時00分 1室 | 2,200円 |