○上富田町文化財保護条例

昭和46年3月25日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第182条第2項の規定に基づき、上富田町(以下「町」という。)の区域内にある文化財のうち、町にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で、歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で町民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)

(4) 貝づか、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋りょう、峡谷、山岳その他の名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

(5) 周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの(以下「伝統的建造物群」という。)

(指定)

第3条 上富田町教育委員会(以下「委員会」という。)は、前条各号に掲げるもののうち、町にとって特に重要と認めるものを、上富田町指定文化財(以下「指定文化財」という。)として指定することができる。

2 前項の指定は、次に掲げる者の申請に基づき、又は同意を得てするものとする。

(1) 有形文化財、民俗資料及び記念物については、所有者及び権原に基づく占有者がある場合は、その占有者(以下「所有者等」という。)

(2) 無形文化財については、その保存に当たっている者及び保存団体(以下「保持者」という。)

(所有権等の尊重と他の公益との調整)

第4条 委員会は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

(解除)

第5条 委員会は、次の各号の1に該当する場合は、指定文化財の指定を解除することができる。

(1) 指定文化財が滅失したとき。

(2) 指定文化財が著しく、その価値を失ったとき。

(3) 指定文化財が町の区域外に移ったとき。

(4) 指定文化財が国又は県の指定並びに仮指定を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会において適当と認める理由があるとき。

(告示及び通知)

第6条 委員会は、第3条の指定をしたときは、その旨を告示し、所有者等又は保持者に通知するとともに、指定書を交付しなければならない。

2 委員会は、前条の指定の解除をしたときは、その旨を告示し、所有者等又は保持者に通知しなければならない。

3 指定及び指定の解除は、第1項及び前項の規定による告示があった日からその効力を生じる。

(保存地域の設定)

第7条 委員会は、指定文化財のうち、保存のため必要と認めたものについては、所有者等の同意を得て、地域を定めて一定の行為を制限し、又は禁止することができる。

(管理方法の指示)

第8条 委員会は、指定文化財の所有者等に対し、指定文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

(所有者等の管理義務及び管理責任者)

第9条 指定文化財の所有者等は、この条例並びにこれに基づいて発する委員会規則及び委員会の指示に従い、指定文化財を管理しなければならない。

2 指定文化財の所有者等は、特別の事情があるときは、自己に代り、その指定文化財の管理に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 前項の規定により管理責任者を選任し、変更し、又は解任したときは、指定文化財の所有者等は、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。

(標識等の設置)

第10条 指定記念物の所有者等は、委員会規則の定めるところにより、その管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置するものとする。

(届出事項)

第11条 指定文化財の所有者等、保持者又は管理責任者は、次の各号の1に該当する場合は、速やかに委員会に届け出なければならない。

(1) 指定文化財について権原の異動が生じたとき。

(2) 指定文化財が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗みとられたとき。

(3) 指定文化財の保存のために他に著しい影響を及ぼすとき。

(4) 指定文化財の所在地が変更されたとき。

(5) 所有者等、保持者又は管理責任者の氏名、名称又は住所を変更したとき。

(6) 指定文化財の保存の方法を変更したとき。

(7) 指定文化財を修理し、又は復旧しようとするとき。

(許可事項)

第12条 指定文化財の現状を変更しようとするときは、指定文化財の所有者等又は管理責任者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

(経費の負担)

第13条 指定文化財の管理、修理又は復旧に要する経費は、所有者等又は保持者の負担とする。ただし、特別の事情がある場合には、町は、これに要する経費の一部をその所有者等又は保持者に対し、予算の範囲内で負担することができる。

2 委員会は、前項ただし書により、町が経費を負担した指定文化財の所有者等又は保持者が、次の各号の1に該当する場合は、経費負担を中止し、又はすでに負担した経費の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この条例並びにこれに基づいて発する委員会規則及び委員会の指示に違反したとき。

(2) 経費負担の条件に違反したとき。

(3) 詐偽その他不正の方法により経費の交付を受けたとき。

(4) 指定文化財を有償で譲り渡したとき。

(公開)

第14条 委員会は、指定文化財の所有者等又は保持者に対して、その指定文化財の公開又は出品を勧告することができる。

(審議会)

第15条 文化財に関し、委員会の諮問に応じるため、上富田町文化財審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(委員の定数、委嘱及び任期)

第16条 審議会に審議員(以下「委員」という。)を置き、その定数は6名とし、町内に在住する学識経験を有する者のうちから、委員会が委嘱する。

2 委員の任期は2ケ年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(調査、指定及び解除の審議)

第17条 審議会は、町内に存する文化財の調査、研究、記録並びに研究団体の指導育成に従事し、その保存、指導、活用について審議し、必要と認める事項については、委員会に意見を具申する。

2 委員会は、第3条又は第5条の規定により指定文化財の指定又は指定の解除及び第12条の規定により指定文化財の現状を変更しようとするときは、審議会に諮問しなければならない。

(委員長及び副委員長)

第18条 審議会に委員長1名及び副委員長1名を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、審議会を代表し、議長の職務をつかさどる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を行うものとする。

(会議の招集)

第19条 審議会の会議は、委員会が必要に応じてこれを招集する。

(報酬及び費用弁償)

第20条 委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給については、上富田町報酬及び費用弁償条例(昭和33年条例第13号)の定めるところによる。

(委任)

第21条 この条例のほか、細部についての必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和51年10月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(平成9年9月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月13日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

上富田町文化財保護条例

昭和46年3月25日 条例第15号

(令和4年9月13日施行)